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63歳、3年前に自己破産免責をうけた父親の賃貸借りることを
息子が息子の名義で借りることはできますか?

わずかな年金とアルバイト収入で楽々生きている両親の住まい、、、、、

息子(結婚していて職もあります)の名前で契約してもらい
その両親が住めますか?

父親の名義では借りることが無理そうなので

A 回答 (5件)

公営住宅で無ければ大丈夫ですよ。



公営住宅は、「本人が住むこと」を条件にしているので、息子が親の為に借りると詐欺師という扱いにされます。
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 大家しています。



 学生さんは別にして、契約者と居住者が異なるような変則的な契約は避ける大家は多いでしょう。『問題』があるからそういう形を取るわけですし、その『問題』(3年前に自己破産免責)をどう大家が考えるかです。学生さんの居住とは全く事情が異なります。

 『保証会社』の保証を条件とする契約の場合、『保証会社』が居住者であるお父様の信用情報を調べないとも限りません。

 肉親の『保証人』を立てて頂く場合、質問者様の肉親の方で『保証人』になる方がおられるのか。その方はお父様の部屋の家賃まで負担する経済力がおありか。

 どちらにしてもかなり厳しい現実と思います。
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maymeronさん



未成年者(法律上契約に親の同意とか制限があります)、破産者、禁治産者の場合も

自ら契約者になることはできません。

あなたのお父さんは自己破産免責を受けた方という方なので、
本人は契約者にならずに息子さんの名義で「両親のみ」が住みたい。
ということでしょか。
第三者の名義で借りる事は法的、現実的には可能です。

保証人が必要になると思われますが賃貸保証会社の加入も検討できますし、
賃貸物件を取り扱う不動産業者の意向もあるので、

いくつかの不動産業者に相談するのが現実的だと思います。
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出来ますよ。


契約者と住人が違う場合は普通にあります。
息子が有職で責任を取る名義人、住むのは63歳の実父。
親が有職で名義人、住むのは学生の子供、同じです。
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可能ですが、法的責任は当然の事ながら、契約者になります。

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