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私は債権者兼抵当権者です。

債務者の返済がないので裁判所に競売申立を提出し、競売により貸金を返済してもらいたいと思っています。 気がかりなのは、金銭消費貸借契約書の写しは保管してあるのですが、原紙がありません。 (1)、(2)について教えて下さい 

(1)写しでも何の支障もなく効力はあるのでしょうか?貸金は返済してもらるのでしょうか?

昔の事なのでなぜ、原紙がないのかわかりません。 
(2)金銭消費貸借契約書の原紙は、債務者に渡してしまうものでしょうか?

A 回答 (4件)

 No.3です。



★競売申立以降、金銭消費貸借契約書そのものは使用しないのですか? 

 使用しません。


★又は写しでも債務者の直筆の署名が写されているので有効と思って良いのですか? 支障はありませんか?

 説明が難しいところですが、概ね有効、支障なしと考えて良いと思います。

 ただし、例外的場合というのは考えられないではないです。

 例えば、相続財産管理人に 抵当権の被担保債権について、既に返済(弁済)済みという有力な証拠がある場合です。もっとも、このようなケースでは金銭消費貸借契約自体は成立したことを前提としていますから、質問の点についての心配はないでしょう。
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この回答へのお礼

再度、返答を頂き、ありがとうございます。

不安に思っていた事を確認できてホットしています。

債務弁済手続きを進めていきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/24 13:30

 抵当権の登記(抵当権設定登記)がされていれば、金銭消費貸借契約の契約書がなくても競売の申し立てができます(登記事項証明書は必要です。

法務局で取ってください)。

 したがって、御質問の件については、心配しなくても大丈夫です。

この回答への補足

回答を頂き、ありがとうございます。

経過を説明します。

債務者兼抵当権設定者は死亡し、相続人は遺産相続放棄したので財産管理人選任申立しました。

そして担保不動産競売申立書を作成しました。ご返答の通り金銭消費貸借契約書の内容を記載するだけで申立書は作成できました。登記事項証明書等の必要な資料も準備できました。

今後、裁判所へ提出し競売予定です。競売入札、落札と進んで競売完了後、貸金の返済を求める際には、
財産管理人へ金銭消費貸借契約書を提示し、返済完了の追記がされるのではないかと思っています。

ご存知でしたら教えて下さい。

★競売申立以降、金銭消費貸借契約書そのものは使用しないのですか? 

★又は写しでも債務者の直筆の署名が写されているので有効と思って良いのですか? 支障はありませんか?

補足日時:2014/06/24 09:34
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1.原本がないから無効というのはまずないですが、


証拠という面であれば、原本より低くなります。

ただし、写しに署名・押印がなされていたり、「正本や原本と相違ない」と、契約当事者の証明がなされていたり、「写しであることを証明する」との記載がなされているような場合には原本と同等の扱いになります。

ちなみにこの場合、課税文書になるので印紙の添付が必要。



>貸金は返済してもらるのでしょうか?
契約書を取り交わしていても返済がなかったわけですよね?

民事賠償請求して、相手方に支払命令が出てもない袖は振れないとして払わない人はいます。


2.一般的に正副作らない場合、原本は債権者が保管。

ちなみに、同じ金銭消費貸借契約でも借用書という名称であれば基本的には副本作成をせずに、原本保管は債権者がするのが一般的。

他の契約でも片務契約の誓約書なども正副作らず原本保管は債権者側が保管。
身元保証契約も正副ないことがあります。

リース契約も控えであって副本扱いすることがない場合が多い(債務者控えにはない約款が記載されているなど副本とすることができないものがある)。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

そうですよね。 債権者が原本を保管する事を確認できました。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/24 13:35

契約書と言うものは、普通は2部作成し、双方で1部づつ持ちます。


借金の契約書に限りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


確かに土地売買契約書も2通作成しています。

基本事項を確認できました。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/24 13:32

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