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強要罪の告発っていつぐらい前からできますか。
時効がある場合、起点はいつからになるんですか。
詳しく知っている方教えてください。

A 回答 (1件)

強要罪の法定刑は3年以下の懲役です(刑法223条)ので,


公訴時効期間は3年です(刑事訴訟法250条5項)。
起算点は実行行為終了時になります。

強要罪についての告訴・告発については特に期間制限はないようですので,
上記期間内であればいつでも可能です。
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