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車の前面硝子に「点検整備済み、定期点検整備促進協議会、警察庁」とか書かれた丸いシールがありますがこれは26年7月となってますがそれよりも先の年月にそのシールのままだと法律として車を走らせられないとかあるのですか?

A 回答 (3件)

シールは、有効期限を超えた物をはっておく事は出来ません。


有効期限内の物だけが、法律で認められている、張り付けて良い物。になります。

点検に関して勘違いされている方もいるようですが、昔の6カ月点検の時は、法律で定められていませんでしたが、12カ月点検に変更された際、法律で義務化されました。

罰則は付いて居ませんが、義務と言う事が法律に明記されたので、その点検で防げたはずの事故が起こった場合に、点検を受けなかった人は、その分責任を重くする。と言う事になる訳です。
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道路運送車両法で定期点検と点検整備記録簿の記載、自動車への積載が義務づけられています。


ただし罰則や使用停止などの処分はありません。
ステッカーは法律で義務づけられた物ではなく前面ガラスに張っても良いものとしているだけです。
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点検整備は1年に1回義務付けです。

ので、必ず行ってください。

ただ、これは車検のように届け出は不要なため、
知識があれば自分でできますので、「した」と言い切れば通ります。

なのでしない人(知らない)が多いですが問題はありません。

点検整備をすれば、その丸いシールは剥がすことになっていますが、
新しく貼る必要もありません。貼ったままでも指摘されることはないようです。
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