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大学1回生の者です。

現行の刑法の245条の規定は、横領には準用されないと251条にありますが、電気の横領は横領罪として処罰されないということですよね?

「電気の横領は横領罪にあたるか」という問題に対し、色々な本を読んでいても、上の理由しか分からず、どう論じればいいのかわかりません。刑法に詳しい方、アドバイス頂けたらうれしいです。

A 回答 (4件)

 なかなかいい問題ですね。



 まず着目しなければならないのは横領罪の構成要件です。

 横領罪の主体は「他人の物を他人から委託を受けて占有する者」です。

 この「物」に着目して、電気は横領罪の関係では財物として扱われないとして結論を出しても全く問題ありません。

 でも、それでは面白くないので。

 まず考えてほしいのは横領罪における「占有」です。これは「他人から委託を受けた占有」です。しかし電気そのものについて、「他人から委託を受けて占有」するというのは考えにくいですよね。電池とか有体物になっていればともかく、そうでない場合には「他人から委託を受けて占有」は事実上あり得ないと思います。コンセントのある部屋の管理を任された場合は、「電気」自体の占有を委託したとはいえないでしょう。

 仮にその点をおいたととしても、「委託を受けた占有」を前提に横領行為をするわけですから、「委託を受けた占有」には多少なりとも時間的継続性が必要です。でも電気にそんな時間的継続性があるのでしょうか。電気は流れてきてすぐ消費されてしまいますから。

 さらに、実質的には、電気が電池などの有体物なら「横領罪」、電気を無断で使えば「窃盗罪」、電気を使用する権限のある者が自己の利益のために使えば「背任罪」と、行為者の処罰に問題がありません。

以上。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

「占有」という言葉には注目する必要があると感じ、詳しく述べてみようと思います。
初学者ですが、理解できました。感謝致します。

お礼日時:2014/07/10 16:31

財物の概念ですが、ご存知のように


有体物説と管理可能性説が対立しています。

有体物説に従えば、245条は制限的な特別規定
ということになりますので、横領には適用が
ない、ということになります。

しかし、管理可能性説に従えば、245条は非制限的な
単なる注意規定にすぎないとして、251条に規定が
ない横領の場合にも適用可能、ということになり得ます。

我が国では管理可能性説が有力ないし通説とされて
いますから、本来なら電気横領を認めてもよいはず
です。

しかし、管理可能性があっても、それは物理的なモノに
限るとかの理屈をつけて、実際に
電気横領を認めた学説は見当たらないように
思えます。

ここら辺りは、学者があまり論じていないようです。
おそらく、現実にそういう犯罪が起こったことが
無い、将来も起こる可能性が少ないから、という
ことではないのか、と推測する次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

確かに、学説が見つからないので、立法当時の背景も推測しながら考えてみたいと思います。勉強になりました。

お礼日時:2014/07/10 16:44

上の理由しかないのだから、論じれません。



有体物説と管理可能説は、ありますが
応報刑説と教育刑説みたいなもので
未だわからない。

会社で個人のスマホを充電した
会社でインターネットを個人利用した

確かな学説がないので
とりあえず無体物の窃盗・・・としか。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

学説が見つからず困っていました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/07/10 16:41

まず、電気は「物」ではありませんので、刑法上「電力使用権」と扱い


245条では「財物」と定義しています。

次に、横領罪の成立要件は「自己の占有する他人の物の横領」です。
これを電気に置き換えて考えますと、
「自己が占有している他人の電力使用権を横領」することとなり、
実現するには電気を保存する蓄電池が必要です。

おそらく、立法当時は現代と比べて技術が乏しく「電気を横領する」
という発想がなかったのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

刑法についての知識がなく、困っていましたが勉強になりました。

お礼日時:2014/07/10 16:39

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