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損害賠償について

クリニックに勤務しているものです。
先日受診された患者様が、医師の薬に対する説明がなかったということで
間違った服用をしてしまい、めまいを起こし会社を休んだそうです。
その際に妻が看病のために予定していたセミナーに参加ができなかった
ということで、そのキャンセル料を求めてこられました。

確かに医師の薬の服用に対する説明不足はありましたが、調剤薬局では
説明書をきちんと渡しており、患者様がよく読まずに誤った服用をした
可能性が高いと思われます。
医療過誤はなかったと認識しておりますが、こういう場合の損害賠償には
応じるべきでしょうか?
ご回答をお待ちしております。

A 回答 (5件)

基本、過失を認めるかどうかです。



その患者さん、大人ですよね?
目が見えないとか耳が聞こえないとか、何らかのコミュニケーション能力の制限とかありますか?

例えばですが、医師の薬の説明で、
「○○という錠剤と△△という粉薬と■■というカプセルを処方します。○○が1日2回朝夕で、、△△が朝のみで…(以下省略)」
なんてことまで細かく言いませんよ?
「風邪薬出しておきますね~」くらいで、一つ一つ用法容量は説明しません。

余程特殊なモノ(例えば、点眼薬の散瞳刺せる目薬が処方されたら、眩しく感じたりかすんで見えますから、車の運転などは控えるよう言います)でもなければ、イチイチ説明しませんよ。
そんなのイチイチ説明していたら、一人あたりの診察時間が激増してしまいます。

確認ですが、その患者さん、普通の大人の人ですよね?認知症とかも無いですよね?
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それは医師の責任を問うものではないでしょう。



今や、投薬については薬局に分業化されており、医師は処方箋を発行するものの服用方法について説明するところはないと思います。
それらは薬局が説明すべき事項です。

そして、患者はその説明を受けているはずであり、間違った服用の責任は自分自身にあると言わざるを得ません。
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「それでは、警察のご相談窓口をご紹介しますね」と#9110に電話して、「はい、こちらでお話ください」と電話を渡しましょう。



警察に出向くほどの勇気のない奴が、個人や中小事業主にゆすりたかりにくるようなら、そこでしっぽ巻いて逃げていくはずですから。
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説明書を読まないのが悪い。

以上w

法廷で争っても勝てる話です。
「服用に関する説明書きをお渡ししております。その確認もせず服用されたのは患者自身の過失であってこちらに非はありません。」とはっきり言って大丈夫です。
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 お書きになっている事実関係だとしますと「損害賠償」どうのくのという法律問題を引っ張り出してくるまでもない「常識」の問題でしょう。



間違って服薬してめまいを起こしたのなら、すぐに医者に電話なり何なりして対処のアドバイスを受けるべきです。自分は何もしなくて、自己判断で好きなことをしておきながら、責任を医者に一方的に押しつけるのは感心しません。

逆に、これ以上なんだかんだといってきた場合、私どもは説明責任を果たしています。どこにでも相談してください。受けて立ちます。と、言えるならいってやってはいかがでしょうか。
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