プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律で暴行や傷害などは罪になります。これらは必要なものです。しかしその法律を悪用してる人や、その法律に守られていることに気付かず、自分は凄いと勘違いしている人たちが、やりたい放題 (たとえばルール、マナーを守らない、筋道を通さない、いやがらせ、挑発的態度、馬鹿にする、デマを流す、いいがかり、嘘、など) やっているのも事実です。そんな人たちに、どう対処しますか? 私は武道をやっていることもあり、一般の人に手を出すつもりはありませんが、我慢にも限度があります。なにか良い方法はないでしょうか。

A 回答 (8件)

我慢しかありません。

そのために精神を鍛えるための武道だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もっと心身を鍛えます。

お礼日時:2001/06/08 00:02

正義を極めるのも真なる姿かと思います。


しかし警察でもない限り、注意や制裁を加える事は危険が伴うのが現実です。
目に見えて恥ずべき行為や許されざる行動は、その警察にまかせるよりほかないと思うのですが・・・いかがでしょうか?
「言論の自由」とはいえ中傷や被害を感じられたのなら、遠慮なく警察という力を借りて制裁を試みましょう。

世の中住みにくくなりましたよね・・・。
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この回答へのお礼

親身なお答え、ありがとうございます。
だいぶ前の話ですが、いきなり、いやがらせをされたことがあります。始めは相手にしなかったのですが、あまりにもしつこいので、私は怒りました。すると相手が逃げ出しました。追い掛けて行くと相手は、なんと警察に飛び込みました。警察官に事情を話ましたが、なにもしてくれません。相手はすぐに帰されました。そんな時はどうするべきしょうか?

お礼日時:2001/06/08 01:23

良い方法はあると思います。


たとえば地域にもよりますが、「迷惑行為防止条例(正式な名前は忘れました)」など、威圧するような格好で歩いているだけでその行為を中止させたりする事ができる法律はあります。
 ただ、いくら法律があっても、sinrinomitiさんが逮捕できるわけではありません。
 そこで、警察官が動きやすいように、証拠を押さえておくのはいかがでしょう。
 sinrinomitiさんがどのような行為についていわれているのかわかりませんが、こっそりとビデオで撮影するとか、迷惑な行為を受けている人に警察に行くように進める、などです。
 もちろん危険が伴うことをお勧めしているのではなく、市民の生活を積極的に守る意味でのことです。

 前述した迷惑を防止する条例や、最近のストーカーを排除する法律など、それなりに市民を守る手段は出てきていると思います。
 後は、警察が動きやすいように協力することが市民の役割ではないでしょうか。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になります。
それらの条例などは、どのくらいの罰になるのしょうか。

お礼日時:2001/06/08 01:49

>たとえばルール、マナーを守らない、筋道を通さない、いやがらせ、挑発的


>態度、馬鹿にする、デマを流す、いいがかり、嘘、など

これらはみんな法律で対応できると思いますよ。
言葉が抽象的なので、ハッキリ言えませんが、
「いやがらせ」はされた人の状態によって、
名誉毀損や脅迫として訴えられます。
「嘘」は詐欺になりますし。
「ルール、マナーを守らない、筋道を通さない」
そのルールが法律なら、捕まりますよね。
マナーだって、
例えば「電車内のマナー」だったら、
電車から鉄道会社の名において、強制的に外に出すことが出来ます。

今の世の中、
法律に守られてる人ってそうはいませんよ。
逆に、自分が「別に何も悪いことしてない」と思っていても
訴えられてしまう可能性の方が高いです。
ただ道を歩いているだけでも、
歩き方によっては「道交法違反」で捕まえられますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になります。

お礼日時:2001/06/08 02:46

あくまでも私の例です。

 あまりにも目にあまる場合は場所も構わず注意します。 最近の若い人たちはすぐにいきがって暴力に訴えてきます。 そこで私はその者を取り押さえます。 sinrinomitiさんも武道の心得があるのであれば、暴力でくる相手を取り押さえることはできると思います。 その後は警察に引き渡します。 これが今の私には一番の方法と考えています。 もちろん危険な目にも何度もあっていますが、自分ひとりくらいがんばってもいいんじゃないかって思います。 あと、忘れてはいけないのは周りで助けてくれる人は絶対に1人もいませんから、あまりに相手が大人数の場合は逃げるが勝ち、です。 
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この回答へのお礼

勇ましい回答ありがとうございます。nissy52さんも武道経験者なのでしょうか、とても勉強になりました。私の場合相手にもよりますが、相手に怪我させずに、取り押さえる自信はありません。相手が悪くても怪我をさせたら、こっちが悪くなるそうです。私の昔の知り合いに、こんな人がいました。さんざん人を馬鹿にしておいて、[手を出したら訴えるぞ!]なんて言うのです。口に出さなくても、それと同じ考えの人は、何人も見てきました。こんな人たちは昔からいたのでしょうか。

お礼日時:2001/06/08 04:20

ちょっと外れるかも知れないけど俺の事。


自営業をやりながらレジ打のアルバイトをしています。
土地がらか、ガラの悪い人やマナーの悪い人がいっぱい来ます。

自分のお店の場合はそういうのは最初から入れないようにして、
自分のお店で変な事したりしたら注意して、聞いてもらえなければ追い出します。
場合によっては警察のお世話になります。

アルバイト先のお店の場合はお店の方針でお客さま
第一主義、お客さまのいう事は何でも聞く。
っていうのが鉄則で我慢しながらやってます。
なんどがぶちきれそうになった事があるけど、
我慢ガマンです。
自分のお店には絶対に入れないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2001/06/08 12:32

相手が「明らかに法律を犯している」時は現行犯逮捕できます。

誰でもやっていいことになっていますんで。

刑事訴訟法第213条  現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。

やったあと速やかに警察に引き渡す義務がありますが。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s010
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考URL:見さしていただきます。

お礼日時:2001/06/08 12:43

人の行為は違法な行為と適法な行為(不当な行為を含む)に区分できます。

基本的には、違法行為に対しては法的対処が可能ですが、適法ではあるが不愉快な行為に対しては互譲の精神をもって話し合うか我慢するしかありません。しかし、私の見るところ、社会生活において遭遇する不愉快な行為の中には違法行為に該当するものが少なくありません。

例えば、「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射」する行為、「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃が」す行為、「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ」る行為、「威勢を示して(中略)公共の乗り物、(中略)催しの切符を買い、(中略)証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱」す行為、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きくして静穏を害し近隣に迷惑をかけ」る行為、「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害」する行為、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨て」る行為、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する行為、「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由なく入」る行為、「みだりに他人の家屋その他の工作物に貼り札をし、(中略)又はこれらの工作物若しくは標示物を汚」す行為、これらは全て「軽犯罪法」に規定された立派な(?)犯罪です。具体的には、回収日以外の日にゴミを出して悪臭等で周囲に迷惑をかければ「汚物廃物投棄の罪」に、商用等の駐車場で無断駐車禁止の表示があるのに無断駐車すれば「禁止場所侵入の罪」に、シャッターやガード下にスプレーで落書きをすれば「はり札・標識等除去・汚損の罪」に該当する可能性があります(罪に当たるかどうかは、最終的には裁判で決まります)。上記に類する不愉快な行為を処罰する規定を設けている法律は、軽犯罪法だけではありません。
なお、犯罪に対しては正当防衛、告訴・告発が可能であり、現行犯であれば一般人でも逮捕できます。また、告訴等を受理した警察はこれを捜査しなければなりません。

刑事的には不可罰であっても民事上は損害賠償責任を追求できる場合もあります。例えば、嫌がらせ等により営業を妨害する行為は刑法の「威力業務妨害罪」か、軽微な場合は軽犯罪法の「業務妨害の罪」に該当する可能性がありますが、相手が「威力」や「悪戯」を用いなかった場合や故意がなかった(又は立証できない)場合はこれらの罪は成立しません。しかし、嫌がらせにより現実に損害が発生した場合は、少なくとも過失があれば損害賠償の請求が可能です。

民事上の責任追及さえ難しいグレーゾーンの迷惑行為に対しては、民事調停法に基づく調停を申し立て、公的な第3者の介入を得て話し合うことができます。

法は手段であって目的ではありません。社会生活で遭遇する不愉快な行為に対して法的措置をとるもとらないも本人の自由ですが、我慢の限界を超えるような場合は法的対処も検討の価値があると思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。とても勉強になります。 私は馬鹿なのか単純なのか、いやがらせや挑発など、筋道の通らない事ををされると、その時によって違いますが、同レベルでやりあってしまうか、我慢するか、相手にしないかで、どれにしても、嫌な思いをしてきました。警察に行っても [まあまあ許してあげて] って感じばかりですし。 もし本格的に訴えたら、どの位の罰になるのでしょうか。 逃げたり、嘘で話を作ったりする相手には、どうしますか。

お礼日時:2001/06/09 18:29

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