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籍を抜かずに名字を変えるということは不可能なのでしょうか 知識がなく、わかりにくいかもしれないのですがよろしくお願いいたします

旦那と結婚する際に、旦那の親の強い反発のため名字を私側にしました
ですが、私の親と旦那が全くウマが合わず、親を説得するのでこちらの名字をなのってほしいと言われました

旦那が言うには、名字を変えるのには一端籍を抜いて半年期間を開けないと旦那側の名字にはなれないと言われました
私としてはそれがとても嫌です、半年間旦那と戸籍が離れるということがとても辛いです

本当に籍を抜いて半年たたないと旦那側の名字を名乗ることはできないのでしょうか
よろしくお願いいたします

籍を入れたのは2013/9/13です

A 回答 (6件)

No.3で回答した者です。


情報が錯綜してきましたので、もう一度整理しますね。

まず、籍を抜かずに名字を変更するには、家庭裁判所から「氏の変更許可」を出してもらう必要があります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
「氏の変更許可」には、「やむを得ない事情」が必要です。
具体的にどのような場合に「やむを得ない事情」が認められるかや、その事情を証明するのにどのような書類が要求されるか等は、管轄の家庭裁判所を調べて、窓口で相談してみたらどうかと思います。
http://www.courts.go.jp/map_tel/index.html

もう一つ、戸籍が汚れることを割り切ってしまえば、書類上、離婚・再婚の届け出をして、その結果として改姓してしまうやり方もあります。
こちらは、「やむを得ない事情」が要求されない分、手続きとしては簡単です。
前の回答でも書きましたが、同じ相手と再婚する場合は、6か月待つ必要もありません。

「偽装」という見方もあるかもしれませんが、別に不正な目的があるわけではありませんし、夫婦別姓を実践している人達の間で「ペーパー離再婚」が実際に行われていることを思えば、ご質問者のような事例で認められない理由はないでしょう。

例えば、こちらの水島広子さんは、元衆議院議員の方ですが、そういう方が自分もやっていると公言されている方法です。
http://www.hirokom.org/minpo/risaikon.html

離婚届なんてそう簡単に出せるものではありませんが(うちなんか一度離婚してしまったら二度と再婚してくれなさそう)、夫婦2人が納得するならそういう手段もないわけではありません。
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旦那さんが言っているのは改姓手続きではなく戸籍を修正するための擬装離婚です。

他の方が回答しているとおり同一の相手との再婚には期間制限はありません。ただし、擬装離婚とばれれば戸籍を元に戻されるだけです。
また、これも他の方がすでに回答していることですが、現在の法律は戦前のような家制度や戸主制度はなく、あなたのご両親と旦那さんの不仲の問題と名字との間には何の関係もありません。
旦那さんが仮に浮気でもしていれば、その偽装離婚を事実にされ、あなたの知らないうちに他人と婚姻届を出されてしまう可能性もあります。
どうしても姓を変えたいのなら、まずは正規の手続きを探るべきであり、市役所の無料相談窓口などで専門家に相談しましょう。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%88%B …
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現在の戸籍法では、あなたの両親の養子にご主人が入ったわけではなく、あなた夫妻の新戸籍の苗字があなたの旧制に設定されているに過ぎません。



家庭裁判所で手続き可能ですが、不仲だけでは認めてもらえませんね。
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女性は離婚後6ヶ月間再婚できないという民法の規定のことをおっしゃっていると思いますが、再婚禁止期間の趣旨は、もしその期間中に子供が生まれると、前夫の子として扱うか、それとも新しい夫の子として扱うか、ややこしことになるからです。


同じ相手と再婚する場合は、そういうややこしい問題はありませんから、再建禁止期間の適用はありません。
実際、同じ日に離婚・再婚も可能のようです。
http://homepage1.nifty.com/tadahiko/GIMON/QA/QA1 …
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裁判所に出すためには相応の理由が必要です。



同名の有名人が悪い人でいじめられるからとか、
同姓同名の人が2人いてややこしいからとか。

「半年」のくくりは知りませんが、
やたらめったら変更されると収拾がつきませんのでそうなっています。
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氏(名)変更許可申立書を家庭裁判所に提出し認められれば苗字を変更できます
この場合は離婚などの手続きは不要です
 
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