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先日、妻に対して民事調停の呼び出しがありました。
簡潔に言うと、一時期W不倫関係にあった奥さんからのものです。
現在は交際は続いていませんが、以前交際関係は切っているのですが、会わないと約束したにも関わらず、交際が続いていたという内容でした。でも交際は続いているわけではなく、何度か接触してしまっただけなんです。誓約書を以前書かされたのですが、車の中という密室状態の場でサインしたものなので、よくよく考えて撤回するという内容証明を行政書士さんに頼んで相手方に送ってあります。
自分達夫婦は離婚したわけでもなくこの先もそのつもりはありません。
でも相手方は離婚したと妻も自分も聞かされてました。そんな事を聞いていたってのもあり、離婚させてしまった罪悪感などがあり接触してしまったそうです。相手方の旦那さんも離婚届にサインしたらしいので、出されたものだと思っていたそうです。
しかし実際は違いました。離婚していないそうです。
しかもそんな事一言も言ってませんと相手方の方は言って来ます。相手方は会う度に話の内容が変わっていて意味がわかりません。うまくやり直ししようと思ってたけど夫婦関係がうまく行かず、別居してると申し立て書には書いてありました。
実際は少し前まで仲良く戻って一緒に住んでいたそうです。旦那さんの方は別に部屋を借りてはいたみたいですけどね。
また、調停の呼び出しの前に、妻が居ない時をみはからったり、自分が仕事から帰ってくるまで待ち伏せされたりして、実際に会っていない時でも、いついつ会ったりしてましたよ…とか、どこどこで居るところを写真に撮りましたとか自分に言ってきます。実際はそんな事はありませんでした。
その時間は23時とか非常識な時間にまで及んでいます。小さい子供がいるからやめてくれと言ってるのに何度かありました。
このようなW不倫のケースで相手方の単独な申し立てに応じた方がいいのでしょうか?
自分はW不倫なんだし、自分も被害者であるので、W不倫に対しての申し立てなら分かるのですが、妻に対してだけの申し立てなのです。
旦那さんもうちの旦那の事、訴えて下さいよ。とか言われますが、離婚してるわけでもないので取って取られてだし意味ないと思うのですが…
しかも家庭裁判所での民事調停なのに申し立て書には慰謝料300万払うという内容が書かれています。家庭裁判所での民事調停では300万という金額は管轄外なのでは?…
どういう事なのでしょう…
裁判するする言って訴訟を起こすわけでもなかったので、物的証拠がないから出来ないんだと自分は思っています。ましてやW不倫なので、その証拠的なものを仮に、相手方の奥さんが持っていたとしたら、自分にとってもそれが、相手方の旦那さんに対しての証拠になると思うのですが…どうなんでしょうか?
自分的には、今回の申し立てには応じなくていいような気がするのですが間違いでしょうか?
長々とごちゃごちゃになってしまいましたが、詳しい方いましたらアドバイスお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの奥さんが不倫を働いていた。
その件について相手側の奥さんと誓約書を交わし、話が付いた。その誓約書の内容に、不倫当事者の2人が会っているところを相手の奥さんがみた場合は不倫が継続しているものと見なし、相手の奥さんの請求に応じる。と、いう誓約書を交わされたのですね。上記の事を前提にアドバイスいたします。誓約書を交わしておきながら、後からそれは撤回します。と、いう内容証明郵便を出しても何の効果もありません。撤回したい。と、いうだけで何の意味もありません。脅されたのならその旨を具体的に書いて、誓約書は無効である。と、いうように通知しておくべきです。相手から内容証明に対する返事がないということは、単なる撤回の通知をしただけです。そんなもの勝手に撤回は通常は無理です。勝手な行為で見識を疑われます。
裁判所から調停の日時の通知が来たのなら、出席しなければなりません。出席しなければ不利になります。相手の言い分は、2度と会わないと約束したのに会っていたではないか。これは約束違反なので300万円の慰謝料を払え。と、いうことですので当然のことです。
問題は、相手は不倫当事者2人が会っているという証拠を持っているかどうかです。あなたの奥さんが会ったことがない。と、おっしゃっているのなら問題ないでしょう。相手の奥さんは自分の夫に会っていた。と、いう言葉を引き出したので、不倫の継続をイメージして調停を申し立てたのかも分かりません。中心の問題は、あなたの奥さんが不倫を継続していたのかどうかの1点のみです。
余計な事をたくさん気にされていますが、どうでもいいようなことを、さも重要なようにお考えになっているのではないでしょうか。W不倫だとか何とか、相手の夫婦の事情など全く関係ありません。相手の夫婦の事情を知っているということは、不倫相手と接触していることになります。又、慰謝料請求調停は300万円でも1,000万円でも何ら問題ありません。簡易裁判所が扱う金銭債権の140万円までと勘違いされているのではありませんか。
先にも書きましたが、申し立ての呼び出しには応じなければ、あなたは不利になります。法的な手続きを踏んで成されたものですので調停に出席されて、事の事実及び事実関係についてひとつずつ説明されて、相手がどういう意図で真実でないことを真実のように申し立てたのかを説明しなければなりません。又、W不倫だからといって、相手の持つ証拠をこちらにも使わせて貰う。と、いうような発想は理解出来ません。証拠の使い回しは出来ません。W不倫だからの意味はとうてい理解出来ませんが・・・。ネット情報に振り回されていると墓穴を掘りますよ。(ネット情報は机上論が多い)
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