現在、離婚調停中です。私には公務員としての収入と私の名義で親からもらった不動産(特有財産)の家賃収入があります。しかし、その家賃収入は親が亡くなって後に私に渡すことになっており、実質的には親の老後の資金として親が管理しております。そのことは、離婚を申し立てた妻側も知っています。
離婚調停の場では、その不動産収入も養育費の算定に加えるべきであると妻側は主張していますが、 私としてはその不動産所得まで含めて算定されると、離婚後の養育費が支払えない可能性があります。
私側の主張では、特有財産に係る収入は離婚後の養育費に加えるべきではないと主張しております。また、類似の判例として、「婚姻期間中の婚姻費には、特有財産の費用を婚姻費に加えるべきではない。」という主張をしています。
しかし、それはあくまでも「婚姻期間中」のことであって、「離婚後の養育費」の算定には関係せず、あくまでも父親と母親の名義上の収入で算定すべきであると妻側は主張しております。
そこで皆さんに相談なのですが、「離婚後の養育費の算定に特有財産は含めない」という根拠となる判例等がありましたら、教えてください。
このまま特有財産まで含めて養育費を算定されると、私の収入だけで10万近く支払うことになるので、私の生活自体が成り立たない事態になりそうなんです。
どうかいい知恵をご教授ください。
(参考)
私の収入は、500万弱、妻側の収入は350万(看護師)、私の特有財産は420万です(現在も親が管理)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お礼を拝見して再び失礼いたします。
裁判官のいう「形式上の名義」でも養育費算定に考慮されるべき、というのは妄論です。時々無茶を言って決着を図ろうとする裁判官がいます。仮に特有財産の現金が、不動産投資に使われた場合は、どの様に判断するのでしょうかね。
●養育費の算定方法
1,養育費算定の基本はあくまでも「義務者・権利者」双方の「実際の収入金額」を基礎とする。
2,子どもが義務者と同居していると仮定して、その場合の子どものために消費されていたはずの生活費がいくらであるのか
を計算する。
3,これを義務者・権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の金額を決める。
(上記1,~3,は、「新版・離婚調停」秋武 憲一著・日本加除出版P262~263を引用¥3,300円)
※出来れば、上記の本を買って、裁判官に見せながら交渉すればいかがでしょうか。この方法けっこう効果があります。著者の「秋武 憲一」氏は、元審判の裁判官です。(現在は大学で教えていると思いますが?)家事事件の専門家ですので、あなたの担当の裁判官なども「秋武」氏の事もご存じだと思われます。
次回の調停は、根拠のない無茶な要求の養育費は支払えません。と、いいましょう。そして、相手が歩み寄りを見せない場合、(すぐには歩み寄れないでしょうね。)不調にしましょう。そして、養育費は相手方に支払わず、法務局に供託しましょう。相手の出方を待ちましょう。法律で決められたことが法律の場で通じるようにしまそう。
この案件、単なる子どもさんの養育費だけの問題ではなくて、元奥さん側の思惑がいろいろと絡んでいるように思います。子どもさんをダシにして・・・。従いまして、無理な要求は妥協せずに拒否しましょう。
ありがとうございます。助かりました。
次の調停ではこちら側の主張を強く言いたいと思います。
どちらにしても、生活できない水準での養育費では仕事しても意味がないので
仕事自体の継続を考えさせますので・・・。
No.2
- 回答日時:
再び失礼いたします。
養育費は、夫婦の総収入を基準にして、算定表に基づいて決められるのはご存じの通りです。問題は「総収入」です。あなたの場合特有財産からの収入は、将来の約束はともあれ、現状は親が管理されています。あなたの毎月定期的に入る収入ではありませんので、特有財産を養育費に反映させるのは合理的ではありません。
従いまして、その点を強く主張されるべきです。特有財産は不透明な状態である。と、いうことです。万が一、調停であなたに不利な裁定が下されたなら、審判に移行されるよりも、やり直しがきく調停を数ヶ月後(3ヶ月くらい)に再度申し立てられては如何でしょうか。
同時に、子どもさんが元奥さんの再婚相手と養子縁組を結んでいないかどうかも定期的にチェックしておく必要があります。
そして、可能奈良本奥さんの生活概況などもです。又、あなたが親権を取る気があるのなら、親権変更調停も視野に入れての交渉も(ポーズとしての交渉)如何でしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
実は前々回の調停で、その「合理的ではないという主張」は既にしていたんですね。
それで、前々回の調停後に私側に有利な裁定が出てきそうだったんですが、前回の調停で
また相手側にひっくり返されたんです。合理的がどうであれ、形式上の名義は私だからという
理由でした。形式上の名義のことを言われたら、話し合いという調停の趣旨がもうない状態なんですね。
それで困っているんです。すいません、長々と書いてしまいました。
No.1
- 回答日時:
判例はたぶん無いと思います。
養育費の算定表が出来たのが確か平成15年くらいだったと思います。そのとき、算定表の作成はあくまでも夫婦の年収を参考にして、上下2万円の範囲の中で諸事情も考慮して決めることになっています。養育費はあくまでも親の前年度の年収(今年度の収集も前年度と同じくらいだと判断して)で決められます。その収入の中に特有財産は年収には含まれません。夫婦の収入に含まれないから「特有財産」です。共同で築いた財産ではありませんので、そこから得られる収入は養育費の算定には含まれません。まして親が管理しているのですから問題外でしょう。
ご回答ありがとうございます。
それと、追加で質問ですが、特有財産は離婚後の養育費算定の収入には含まない、あるいは、収入とは
これらの項目であるとかの裁判所等から出ている例規等ありましたら教えていただけないでしょうか。
前回の調停では裁判所の裁判官が出てきて、特有財産も収入だからそれも養育費の算定に加えるべきである
と暗に言っており、私側に対して「もうちょっと金額を妥協するように」と暗に示してきてます。
このまま調停不成立で審判に移行しても、同じ裁判官が判決を出すので、どちらにしても高額な養育費を
請求されそうです。
どっちにしても「高額な養育費は支払えないものは支払えない」ので、親が管理している特有財産を収入に
加えられては非常に困るのです。ご回答よろしくお願いします。
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