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個人事業主自身がバイトをして、バイト先から給与を33,250円から987円天引きされた32,263もらった場合、どのように仕訳をするのでしょうか。

※バイトは個人事業主としての事業とは全く関係ないものです。

A 回答 (2件)

事業の帳簿に載せる必要はありません。

なぜなら、事業とは関係ないからです。強いて言えば、その給与を事業用の口座に入れた場合(振り込んでもらった場合)に、

普通預金 /  事業主借

とします。
事業と関係ない、まったくプライベートな別の口座に入れる場合はこの仕訳も必要ありません。

ただし、確定申告は必要なので、確定申告の際に事業の決算を基にした事業所得とバイトの給与所得を合算して税額を計算し、そこから給与から天引きされた源泉徴収分を差し引き、残りの税を納めるという流れなります。その際、給与に対する所得税は天引きでもう払ってますよという証明として申告書に添付するのが、お聞きになったことがあると思いますが年末にバイト先からもらえる「源泉徴収票」というやつです。
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この回答へのお礼

確定申告まで教えてくださりありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/07/29 13:43

現金でもらったのならば仕訳無し。


事業用の銀行口座に振り込まれたのなら

借方 貸方
普通預金 32,263事業主借 32,263

など
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2014/07/29 13:42

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