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何度か質問させて頂きました、立ち退き交渉の際の合意書についてですが、相手方と合意した内容は、「テーブル、食器棚などの廃棄物(但し、建具は除く)を撤去した上で明け渡す。廃棄物を残置した場合は残金の支払い義務を負わない。」と言うもので、その合意内容で相手の弁護士が合意書を作成し合意しました。
明け渡しの翌日、現場を見に行くと相手は業務用の厨房機器を数多く残していたので、合意書の内容通りに残金の支払い期日に支払いはしませんでした。ところが、一週間後、相手側代理人から【そもそも本件合意書の「廃棄物」とは、「テーブル、食器棚等の廃棄物(但し、建具を除く。)と明記」しているとおり、本件建物とは独立性を有し、かつ可動性を有する動産を意味します。】と言う内容の通知書が届きました。通知書の内容は合意した内容には含まれない内容であるし、私が私の弁護士から電話で聞いていた話とは全くことなる内容でした。
これは、契約違反?ではないかと思うのですが、合意書と言うのは契約書と同じ効果はないのでしょうか? 法律に詳しい方の回答をお待ちしています。

A 回答 (7件)

>合意書と言うのは契約書と同じ効果はないのでしょうか? 



当事者双方の約束事を書面にしお互いにその約束を守らねばいけない、という点では契約書と同じです。


ただ質問が違うような気がする。『合意書は、契約書と同じ効果があるのでしょうか? 』というタイトルだが、問題点はそこではなくて、合意書にある

『テーブル、食器棚などの廃棄物(但し、建具は除く)』の文言に、『業務用の厨房機器』が含まれるかどうか、という点でしょ。

質問者さんは、含まれる、と考え支払いを拒否した。

相手は、『テーブル、食器棚などの廃棄物(但し、建具は除く)』に『業務用の厨房機器』は含まれないと考えている。(だから残置していっても問題はない・・・)


私だったら次のように主張する。合意書には次のように記載されている。
『テーブル、食器棚等の廃棄物(但し、建具を除く。)を撤去』

・テーブル、食器棚『等』とある。テーブル、食器棚は例示にすぎず、(私にとって不要な)廃棄物はすべて撤去すべき。
・テーブル、食器棚は例示にすぎず、この例示で、『本件建物とは独立性を有し、かつ可動性を有する動産』のみを対象とすることはできない。



て言うか。

>私が私の弁護士から電話で聞いていた話とは全くことなる内容でした。

自分の弁護士のお前の責任で(俺の主張通り)解決しろ、といえば済む話ではないんですか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

合意書も契約書と同様に、合意書不履行 と言うですか?
教えて下さい。

補足日時:2014/08/07 08:43
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ごめん。

書き間違い


【誤】自分の弁護士のお前の責任で(俺の主張通り)解決しろ、といえば済む話ではないんですか。

【正】自分の弁護士に、お前の責任で(俺の主張通り)解決しろ、といえば済む話ではないんですか。
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文章の内容が甘すぎでしょ。


食器棚は建具ですよ。当たり前じゃないですか?(相手方にとっては)
だから撤去する義務はありません(相手側にとっては)
厨房器具なんてそれこそ建具ですよ。(相手側にとっては)
そういうあいまいな文書を作ってはいけません。
建具という単語に明確な定義をするか、具体的にどれとどれとどれと明記するか、全ての什器備品建具、というようにするか。一部を除くなんてややこしい事をしたいなら、個別に指定するべきです。
弁護士にちゃんとカネ払った?替えた方がいいかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士に任せていた二で、これでいいと思っていました。

お礼日時:2014/08/07 08:44

何か最初から相手弁護士に引っかけられたような気配も感じますね。



合意書と契約書の違いについては、すでに回答が付いているように名称が何であれ中身は変わらないということでしょう。
問題は業務用の厨房機器が「テーブル、食器棚等の廃棄物」にあたるかどうかの判断の問題です。

あなたの側は厨房機器が「廃棄物の一部」であると考えているけど、相手側は「可動性を有していない、建具と同様のもの」と主張しており、双方が自分の権利を譲らないのだから、最後は法廷で決着させるしかないでしょう。
現実的には調停で「双方痛み分け」で決着させるのが現実的かもしれません。

それと、あなたの側も弁護士をつけているなら弁護士に任せるべきで、ここで「法律に詳しい素人」の意見を聞いても実際にはあまり役に立たないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

合意書も契約書と同様に、合意書不履行 と言うですか?
教えて下さい。

お礼日時:2014/08/07 08:44

厨房機器が建具だなんて聞いたことがない。

建具ではないだろう。

ただ、相手の主張はそこじゃないが、矛盾がある。

【そもそも本件合意書の「廃棄物」とは、、、、、、、建物とは独立性を有し、かつ可動性を有する動産、、。】
要するに、建物自体にくっ付いていない移動できる物。
と主張していますが、
その厨房機器は最初から設置済であり、動かないのか?
そうではなく、相手が設置したのであれば、可動するだろうし、それはつまり可動性を有する動産になる。そうなれば、相手(弁護士)が主張する「廃棄物」だ。

だから、あなたもあなたの弁護士さんの認識は間違っていないはず。


余談ですが、
厨房機器専門のリサイクルショップもありますよ。
ただ、厨房機器メーカーがHO*HI*A*Iだとリース物件の可能性大。その場合は、そこが引き取ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/08/09 10:20

タイトルのお答えは「あります。

」です。
しかし、文章では、厨房機器の撤去しなかったことによる不服のようです。
これは、私の実務経験上、執行官の考え一つで変わるものです。
つまり、当該厨房機器(設備)を建物の付属物と見るか、又は、独立した動産と見るかは、現場の状況で判断する他ないです。
このように執行官でさえ、現場での認定が必要なので、単に、弁護士が作成した合意書又は契約書であっても法律上際どいものです。
現実に、このような場合は、図面を作成し、何処に何が存在しているかを詳細に記載し、物品名は勿論のことメーカー名や品名、品番等で特定すべきでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/09 10:21

合意書不履行・・・というか、ただの契約不履行です。



合意書も責任を持って実行しなければ、なりません。
実行しなければならないので、契約書も合意書も
同じ扱いです。

コチラにとって厨房機器は、ただの廃棄物です。

そもそも誰にとって?、社会一般にとって?
コチラにとって?相手にとって?

この記載が無い以上、誰の立場で考えてもいい。
良いから、あちらは動産だ!との主張です。

ならば、コチラにもこちら都合で考える余地が
確かにある・・・と。
私は、そう・・・考えました。

合意書にも同じ効果が、ある。
それを向こうの弁護士はわかっているので
厨房機器の撤収は、必要ない
そう考えている。
廃棄物に関しては、ちゃんと処理したでしょ
合意書どおり履行したでしょ
合意書に法的意味がなければ
守りませんよ、だから廃棄物に関しては守ったでしょ
契約履行ですよ
問題ないですよ

と言う主張なので、コチラは対抗しなければならない。

早速コチラの弁護士と、作戦会議です。
弁護士事務所に集合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/08/09 10:22

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