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行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。



取消訴訟における審査請求前置に規定(行政事件訴訟法8条ただし書)は、処分について重大かつ明白な瑕疵があるにもかかわらず原告の負担を増加することは妥当ではないので、無効等確認訴訟では準用されていない。

【参考】
第八条  処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2  前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一  審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二  処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三  その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3  第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

A 回答 (2件)

>取消訴訟における審査請求前置に規定(行政事件訴訟法8条ただし書)は、処分について重大かつ明白な瑕疵があるにもかかわらず原告の負担を増加することは妥当ではないので、無効等確認訴訟では準用されていない。



 取消訴訟において、審査請求前置主義が採られると、裁判所に取消訴訟を提起するためには、審査請求を経る必要があります。

 そうすると、直ちに取消訴訟を提起したいと考えている人にとっては、審査請求は「余計な手続の負担」になるわけです。

 無効確認訴訟の場合も同じことです。

 仮に無効確認訴訟において、審査請求前置主義が採られると、裁判所に無効確認訴訟を提起するためには、審査請求を経る必要があります。


 直ちに無効確認訴訟を提起したいと考えている人にとっては、審査請求は「余計な手続の負担」になるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/10 15:12

行政処分について争う場合いきなり裁判で取消請求する方法と異議申立手続により上級行政庁により訂正させる方法があります。

異議申立手続で下級の処分が覆すか否かが未定の場合「先ずは異議申立の採否結果を待ちましょう」と云うのがこの規定。
裁判で確定したら異議申立の手続き「途中でも裁判の結果が優先」になる為、異議申立手続きが空振りになるのです(有効無効共に当事者全てを拘束する為)。だから先ずは異議申立手続きを先行させて確定させてから裁判に入りますとの意味合いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/10 15:07

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