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少し前に似た質問をしましたが、民事訴訟規則53条(訴状の記載事項)1項に「訴状には・・・立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」とあります。

しかし、上記の民事訴訟規則53条1項の「立証を要する事由」は、答弁書で認否を見なければ、何が立証を要するのか分からないのではないでしょうか?

そうならば、訴状の段階では、何が「立証を要する事由」かは答弁書の認否を見ないと分からないので、訴状には証拠は一切記載しないということでもよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

hatu99さんのご質問は、ご尤もと思います。


要は、民事訴訟規則の中で、訴状の記載事項として、請求の趣旨や原因の他に証拠についても記載し提出するようになっているが、被告が認めれば提出の必要がないのだが、これと矛盾するのではないか、と言うようです。
しかし、もともとが、民事訴訟規則と言うのは、最高裁判所の規則です。
規則とは、「標準的なもの」と言っていいでしよう。
ですから、訴状で、証拠は提出してもしなくてもいいのです。
実務でも「証拠は必要に応じて提出する。」と言うのは幾らでもありますし、最初から、契約書や登記簿謄本を提出する場合もあります。
これは、相手が訴状を読む前に、裁判所に対して「これ、このとおり証拠はあるのですヨ」と言う意味もあります。
以上で、訴状の段階で筆跡鑑定やDNA検査の証拠は提出する必要はないですが「重要な部分」即ち、契約書や登記簿謄本は、通常必要です。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/17 11:15

>ただ、立証と証拠は、被告が 訴状に書いた主要事実と間接事実のいずれかを否認したときに、初めて必要になりますよね。



 当事者間で争いない事実は、証拠による証明を要しないと言うことであって、証拠を出してはいけないという意味ではありません。そもそも、相手方は御相談者の手持ち証拠の有無も考慮して認否をするのですから、手堅い証拠であればさっさと先に提出して、相手方の不要な「否認」の主張を防ぐことが肝要です。(もちろん、何でもかんでも否認する人はいますが、変な人はどこにでもいます。)
 反対に、手持ちの証拠が弾劾証拠としての意味があるのであれば、先に提出してら弾劾証拠の意味がないので、当然、適切な時期に提出すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2014/08/17 11:17

補足ですけれど。



>主要事実と間接事実を書く必要があるとは思います。

主要事実も間接事実も証拠と言う見地からは同一視です。

例えばA(間接事実)ということによってB(主要事実)という原因が生じた、したがってこの原因が請求の理由(紛争の要点)となるのであれば、

>被告が 主要事実と間接事実のいずれかを否認したときに、

否認すなわち争うことですから、訴状と共に証拠(原告は甲○号証)を事前に提出し、裁判官が判断することになるわけです。

被告が答弁書で、Aは争わない(認める)、Bは争う(否認)としても、答弁書は事前に提出されているので、裁判官が内容を読んで、それぞれの主張や「原因」の合理性などを判断するということです。

すなわち証拠を記載してなければ、争い(否認)が生じない、争いが生じなければ訴える意味がないと同じではありませんか?

この回答への補足

ありがとうございました。
しかし・・・
経験がないですが、おそらく、答弁書は第一回口頭弁論期日の直前に出されますよね。
その答弁書で、被告がAは争わない(認める)、Bは争う(否認)としていたら、原告は、その後の第1準備書面で、比較が否認するとしたBについてだけ、証拠を出せばよいのではないでしょうか。
だとしたら、訴状の段階では、証拠は必要ないのではないでしょうか?

補足日時:2014/08/17 02:07
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 不動産賃貸業を営んでおりまして、賃料の支払いや明け渡し訴訟を自分でやりましたし、数年かけて交通事故訴訟も行いました。



 そのときの経験で言えば、一般的な証拠の名前を書けばいいと思います。「一切記載しない」というわけにはいかないと思いますよ。

 質問者さんが起こす訴訟がなにで、どんな請求をするおつもりかわかりませんので、どんなものが「一般的な証拠」に該当するのかわかりませんが、不動産の賃貸借料の請求や明け渡しの訴訟では、まず「賃貸借契約書」ですね。次に、滞納状況を書いて、それを根拠に契約解除の通告(予告)もした「内容証明郵便・配達証明書」ですね。

 家賃を払った証拠は存在しますが、家賃を払っていない証拠というのは、殺人していない証拠などと同様に存在しませんので、とりあえず「アリバイ」同様に、「請求した」という証拠で代用します。

 貸していない土地を無断使用していることも解除原因に入れていたせいで、無断使用中の写真を後日提出したこともありますが、反面、そのせいかどうかわかりませんが、当事者同士に争いがないのに登記簿や図面を出させられて、裁判官から嫌がらせされているような気分になったこともあります。

 しかし、滞納家賃請求・明け渡し訴訟で負けたことはありません。ということは、求められてから提出してもOKということです。

 なので、基本的な証拠名を挙げたのち、「その他の証拠は必要に応じて提出する」とでも書いて置けばいいのではないでしょうか。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく分かりました。
契約書などの「基本的証拠」は訴状で出すべきということですね。
確かにそれくらいは出すべきでしょうね。

お礼日時:2014/08/17 02:11

あなたは証拠を書かず、何をどう言う理由で訴える(求める)のですか?



訴状における「請求の趣旨」とは○○を求めることですよね。例えば損害金○○を払えとか、賠償金○○を払えとか、貸した金を払えとか。(必ずしもお金ばかりではありませんけれど、例えば地位の回復とか・・。)


それならつまり紛争の要点であるところの「請求の原因」を記載しなければ、どうして○○の請求に至ったかが、裁判官には分からない事になりますよね。

だから様式として、紛争の要点を書くことになっている。つまり要点とは、「こう言う理由」で被告に○○を求めていると書くことですから、「こう言う理由」がつまり証拠ということです。

そうである以上、こう言う証拠がありますよ、と原告が主張するにはその「証拠」を「証明」しなければならない。証明すなわち立証となるのですから、証拠を書かなければ、訴状として成り立たないということです。


ただ単に○○を払ってくれと訴えても、裁判所はどう言う理由で? 理由(証拠)がなければ訴状としての体を成さないから裁判はできないってことです。
 
言うまでもなく被告側もどういう理由で○○を請求されてるのか、答弁書(認否)すらも書けない。

で質問の
>訴状には証拠は一切記載しないということでもよいのでしょうか?
証拠を記載しなければ訴状の様式・要件として成り立たない。

この回答への補足

ありがとうございました。
ただ、疑問はあります。
訴状に主要事実と間接事実を書く必要があるとは思います。
ただ、立証と証拠は、被告が 訴状に書いた主要事実と間接事実のいずれかを否認したときに、初めて必要になりますよね。
とすると、被告の答弁書を見ないと、立証と証拠をどうするかが分からないと思いますが・・・

補足日時:2014/08/17 00:19
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