プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

疑問に思ったのですがモザイクがかかっていれば体格や雰囲気から知ってる人にはだれかわかるような写真であっても名誉棄損などには絶対に該当しないのでしょうか。
また、犯人だというからには商品を手に取ってから商品を戻さず店を出るまで連続した動画で出すべきだと思うんですが、なぜ画像しか提示しなかったのか考えられる理由を教えてください。
写真だけだとたとえ商品を手に持ってる瞬間だとしても、その一瞬先には戻してるかもしれず証拠にはならないんじゃないかと思うんですがどうでしょうか。

A 回答 (3件)

 


恐喝にならない範囲で脅すための工夫です
 
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"モザイクがかかっていれば体格や雰囲気から知ってる人


にはだれかわかるような写真であっても名誉棄損などには
絶対に該当しないのでしょうか。"
   ↑
該当する場合もあります。
名誉毀損罪が成立するためには、公然性が必要ですが
例え摘示した相手が一人であっても、そこから転々流通
する可能性があれば、公然性を満たす、というのが
判例です。
だから、一部の人にしか特定できないような場合で
あっても、名誉毀損が成立する場合があります。


”なぜ画像しか提示しなかったのか考えられる理由を教えてください。”
     ↑
・それしか存在しない。
・動画では時間が掛かる。


”写真だけだとたとえ商品を手に持ってる瞬間だとしても、
 その一瞬先には戻してるかもしれず証拠にはならないん
 じゃないかと思うんですがどうでしょうか。”
    ↑
犯罪行為の一部に対する証拠も証拠です。
それに、写真証拠の場合に限りませんが、他の証拠と
照らし合わせて、判断するのが通常です。
証拠はその写真だけとは限りませんよ。
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>その一瞬先には戻してるかもしれず証拠には...


公開したのは防犯カメラで映した中の1シーンの
はずなので、そういったケースは無いと思います。

>名誉棄損などには絶対に該当しないのでしょうか。
名誉毀損とは、他人の評判について虚偽の名声を
公表することにより、その評価を低下させる行為。
犯罪行為をして、それが発覚すれば、自分の名誉も
信用も全て失う事は覚悟の上のはず。

それよりも、万引きした商品を返せば、モザイクを
取るのをやめる(罪にとわない?)とする店舗側の
行為に問題が有ると思います。
もし、犯人が窃盗・万引きの常習犯だった場合、他の
犯罪が闇の中に埋もれてしまう事になりかねません。
すぐに、警察に対して証拠と共に被害届を出しておく
べきだった事案。
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