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自転車は道交法的に何人乗りまで可能なのでしょうか?
主婦の方だと後ろに前に、おんぶしたりして3人も小さなお子様を乗せて走ってるのを見ましたがアレはイイのでしょうか?

学生時代、2人乗りしてて警察から注意された気がしますが。

もし法律的にダメな場合、子供が座る専用の椅子?を販売してるメーカーも問題だと思いますし思わぬ事故に遭遇した場合、保険なども下りない気がします。

また法的に何人までもイイ、ということであれば5人でも6人でも椅子を増設して走ってもイイ、ということになるのではないでしょうか?
合わせて教えて頂ければ助かります。

A 回答 (4件)

自転車のチャイルドシートは都道府県が個々に制定している条例となります。


↓ここにまとめたものがありますので、お住まいの所を探してみてください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/kosodateken/mamac …
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この回答へのお礼

なるほど。大変参考になりました!
都道府県によっても違うのですねー。ありがとうさまです。

お礼日時:2014/08/18 20:32

基本的に、自転車は定員1名です。



幼児を乗せるシートとか背負ってる場合とか、そういうことは都道府県の条例で定められています。

法律とか条例とか関係なしに、質問者さんはご自身のお子さんを10人も1台の自転車にぶら下げて
毎日幼稚園に送り迎え出来ますか?ってことです。
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この回答へのお礼

基本的に自転車は定員1名だとするなら警察は「お子様の送り迎えだからまぁしょうがないかー」と見過ごしてることになりますね。
これは法治国家として如何なものでしょう?学生の2人乗りはダメで子供はイイ・・・
全くおかしな話しです。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/08/18 20:28

2人乗り以上は原則として2万円以下の罰金又は科料です。


ただし,例外として
16歳以上の者が、6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
16歳以上の者が、幼児2人を「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に乗車させている場合
16歳以上の者が、幼児1人を「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に乗車させ、かつ、幼児1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
には2人乗り,3人乗りが認められます。

幼児2人同乗用自転車には必ず「BAAマーク」と「幼児2人同乗基準適合車」の認識マークがついています。

また,三輪の自転車であればその乗車装置に応じた人員までを乗車させてもかまいません。タンデム車についても自転車専用道路でその乗車装置に応じた人員までを乗車させることも認められます。
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この回答へのお礼

なるほど。目からウロコです。非常に解りやすい回答ありがとうございました。
細かい部分でしっかり決められてるのですね。参考になりました!

お礼日時:2014/08/18 20:30

普通の自転車は


16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
幼児2人同乗用自転車は
6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle …
それ以外で複数人乗れるのは、タンデム自転車、3人乗り自転車の様に個別に座席とペダルがある物など。
http://www.markag.co.jp/tandemu.htm
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この回答へのお礼

貼り付け、ありがとうございます。
ちゃんと法政令で決まってるのですね。モヤモヤが解消しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2014/08/19 21:18

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