7年前に父が亡くなりました。
相続税を払う程の財産はなかったので、相続を
しないでいましたら、今年になり母が亡くなりました。
(残った相続人は子供3人です。)
父も母も遺言はありません。
母の財産を調査していくうちに「相次相続」しないといけない事を知りました。
そこで質問ですが、
1次相続(父の相続)を行う場合、母には法定分割なら1/2を受け取る権利がありますが
今後、残りの子供3人だけで遺産分割協議書などを作成し、例えば母の取り分を0にして
子供で1/3ずつに分けることは可能でしょうか?
それとも亡くなってしまった今からではもう遅いでしょうか?
家族間でのトラブルはありません。
主に、2次相続(母の相続)時の税務申告の為の財産評価をしたいと思っております。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
これは、法定相続で計算する他ないです。
まず、父の法定相続人とその割合、
続いて、父から法定相続した母も含め法定相続人とその割合の計算です。
「例えば母の取り分を0にして」と言うことはできないです。
No.3
- 回答日時:
相次相続という言葉を理解されていますか?
文字通り、相次いで相続が発生した場合の言葉ではありますが、私の知る限りでは、相続税の話で使われる言葉だと思います。
不動産登記などでは、数次相続といわれることもあるぐらいです。
相次相続を税務で使う場合、掃除相続控除という相続税の計算での言葉だと思います。
最初の相続であるお父様を被相続人とする相続で相続税が課税される場合、次の相続であるお母様の相続税の計算におけるお母様がお父様の遺産から得た財産に通常通り課税するのを回避するための控除なのです。
ですので、お父様かr他の相続についての相続税の申告が行われていないわけですので、相次相続控除の対象にならないのですよ。
1次相続を進めるにあたり、あなた方兄弟姉妹が自分の分とともにお母様の相続件に関する内容を定めてしまうのは、いかがなものかと思います。
ただ。実務上は可能かもしれません。
しかし注意が必要なのは、しっかりと二つの相続を切り分けて考えつつ、最終的に相続人全員が納得する必要があります。
気にかかるのは、お父様の相続税の申告は、本当に不要であったのかということです。
多くの夫婦の場合、夫名義にする財産のほうが多いという部分があります。
お父様の相続では相続税が発生せずにお母様の相続では相続税が発生するのでしょうか?
法改正により相続税の基礎控除が引き下げられ、2次相続では相続人の数も減ることになります。これが申告が必要という理由であれば、掃除相続控除は気にするところではありません。
しかし、税務署は疑う可能性が高いようにも思います。1次相続の際にお母様が財産隠しをしていたという疑いです。名義預金などでお母様単独の収入にふさわしくない財産があるような場合には、単なる名義貸し預金であり、お父様の遺産として計上しなおしての1次相続についての相続税申告を求められる可能性もあることでしょう。
財産評価とあえて言われているところから見ますと、不動産などをお持ちなのではありませんか?
不動産の財産評価は、素人では難しいと思います。
私自身税理士をめざし税理士試験の科目である相続税を選択し学びました。しかし、税理士事務所勤務では相続税案件を担当したことがありませんでした。私の祖父母の相続の際に私が試算を行い、税理士との話し合いにも同席しました。
相続税を専門とする税理士に計算してもらったところ、私が学習した際にはなかった評価制度、相続税法では明確な記載がない、通達レベルでの財産評価判断、いろいろな点から税理士が評価しなおしたことにより財産評価額が大きく減額されました。
私は同素人ではありませんので、試算や下書きができますので、正しい申告を行うことができたことでしょう。しかし、合法的な税法判断による税負担の低い申告を税理士に行っていただきましたね。
また、計算の根拠資料などのまとめ方などもさすが専門のプロだとも感じました。
このように考えると、やはり税理士に相談されるべきだと思いますよ。
この回答への補足
>相次相続という言葉を理解されていますか?
と言われましても、どこまで理解できていれば
「理解している」と言っていいのかわかりませんが?
というか、それがわからないから質問するわけでなのですが???
ちなみにネットで調べてみて、相続税と登記の時に絡んでくるという
位は分かります。
>気にかかるのは、お父様の相続税の申告は、本当に不要であったのかということです。
>多くの夫婦の場合、夫名義にする財産のほうが多いという部分があります。
こちらは素人とはいえ、大原の税務実務DVD講座(相続税)を受講しました。
かなり実務的なノウハウが得られたと思っております。
1回ひととおり試聴したぐらいではわかりませんから何回も聞き返してます。
それでもまだ腑に落ちないからこうやって質問をしております。
1次相続時、うちは母と子三人で9000万円の控除がありますが、父の財産は
その額を超えていません。土地の評価も路線価から奥行補正率や、家は
角地なので側方加算率(だっけかな?調べればすぐわかるけど省略)も
含めた形で評価しています。
いわゆる評通通りの申告です。
もしかしたら百戦練磨の税理士さんを使えば、もっと評価を下げることは可能
(評通は必ずしも目安でしかないから)かもしれませんが、自分で評通通り
評価してみて、控除額を超えないと判断したから父の時は税理士さんは使っていません。
>お父様の相続では相続税が発生せずにお母様の相続では相続税が発生するのでしょうか?
今回、母が亡くなり、おそらくは控除額(8000万円)を超えることはないと
思いますが、それでも財産を調べておかなくては、もし仮に相続税がかかる位の
財産が存在した時、脱税する事になりかねないので、申告期限の10か月以内には
明確な財産の算出をしておく必要があると思っています。
>多くの夫婦の場合、夫名義にする財産のほうが多いという部分があります。
これは理解しがたいですね。
うちの母は、父の死後、ほぼ年金の範囲で生活をしていました。預金や有価証券の名義を
母名義に書き換えたりはしましたが、ほぼ父の財産は使ってません。
そして母の死後は、基礎控除額が1000万円減ります。母の場合、母方の祖父からの遺産も
もらっているという事も考慮すれば、うちの場合そのサンプルには当てはまりませんし、
「多くの場合夫名義の財産>母名義の財産」と言うのも実際的に考えにくい気がします。
ben0514さんは税理士さんですか?税理士さんであったとしても、専門外なんですよね?
遺言か何かの本で読んだことがありますが、妻への相続を考える場合は基礎控除が減ってしまう
ことも考慮して遺言を書くべきだ」とあります。
もし、どこかで相続の相談を受けられることがあるとすれば、そのような現実があるということ
を認識しておかれた方がいいと思いますよ。
さらに
>掃除相続控除
>私は同素人ではありませんので
気の小さい突っ込みで恐縮ですが、資料のまとめ方まで口にされるようなお仕事を
されているなら、誤字脱字は極力避けるべきですよ。文書としての信用力が下がります。
私の方が年長というのもあってアドバイスさせていただきました。
偉そうに誤字脱字を指摘しておきながら、
自分も伝わり辛いような文章を書いてますね。
すみません。
言い訳すれば「確認する」画面から戻るボタンをクリックしたつもりが
既に投稿されてしまってました。(自分では気づかずに投稿するボタン
の方を押したんだと思います。)
>基礎控除額が1000万円減ります
の部分は
⇒控除額が1000万円減ります
・・が正しいです。
他にもわかりづらい表現があればご指摘ください。
あと、本職の方だと思って、失礼な物言いもしてますが、
投稿いただいたことにつきまして大変感謝しております。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
父上の相続について遺産分割が終わらないうちに母上が亡くなられたのですね。
この場合は、父上の遺産に対する母上の相続権を子供3人が相続したことになります。
そこで、父上の遺産について子供3人だけで分割協議を行います。母上の取り分を0にして子供で1/3ずつに分けても、あるいは一人が全部貰っても全く問題ありません。
遺産分割協議書の署名欄の肩書は
「相続人兼
相続人<母上の氏名>の相続人 <子供の氏名>
となります。
なお、こちらにも遺産分割協議書の書式が示されています。
http://www.akamine-office.jp/sample_01_30.html
No.1
- 回答日時:
>相続を しないでいましたら…
相続とは、父の旅立ちと同時に発生し完了しているのです。
相続をしていないということではなく、遺産分割協議書を作成していない、誰が何をどれだけもらうか決めていない、というだけのことでしょう。
>例えば母の取り分を0にして子供で1/3ずつに分けることは…
だめですよ。
前述のとおり、父からの相続は完了しているのです。
遺産分割協議書の作成を怠っていたのなら、法定割合どおりに分割されたと解釈します。
まあ、母が父から受け継いだ遺産をそのまま手をつけず 1円の増減もないままだったのなら、それはそのまま 3人の子供に引き継がれますから、結果としてはお考えのとおりになりますけど。
>相続税を払う程の財産はなかったので…
>主に、2次相続(母の相続)時の税務申告の為の…
相続税の申告ですか。
失礼な言い方を許してもらえるなら、父は貧乏人だったけど、母は資産家で相続税がかかる遺産を残してくれた、ということですか。
それとも税務申告とは、母の「所得税の確定申告 (準確定申告)」をしたいという意味ですか。
もしそうなら、相続や贈与で得た金品は、所得税の確定申告とは関係ありませんよ。
ただ、相続したのが貸し地や貸しアパートなどで、その後に不動産所得が発生しているとかなら、その不動産所得が誰に帰属するのかきちんと決め、母に帰属する分については母の準確定申告書に含めないといけませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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