dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年金分割はどのくらいまで可能なのでしょう
そして、離婚後夫が死亡しても、分割年金は受給できますか

A 回答 (3件)

分割してしまえば、その分は配偶者の年金ですのでその後夫がなくなっても年金が止まることはありません。


分けることができるのは、夫の厚生年金の報酬比例部分で最大1/2を分割することができます。
(年金全体の半分ではありません。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
離婚に進めます

お礼日時:2014/08/24 20:22

http://www.fukuoka-ricon-law.jp/120/12032/

このサイトを閲覧されてから不明点を再質問されたがいいのでは?
質問が、とってもアバウトすぎます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

サイトを見ました。
私の持っていた知識と合致していました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/24 20:27

離婚した元夫が無くなれば、分割はなくなります。


再婚しているなら、遺族厚生年金が奥さんに入り、元妻には行きません。

分割は結婚してからの期間ですので、年金分割を期待して離婚した女性からは、あまりにも少なくて困っているそうです。

まぁ、独り身で弱って来て、元奥さんにパートナーがいないのなら、遺族年金目当てに再婚した方が利口だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!