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3年程前に、妻が交通事故を起こしました。
妻=歩行者
相手=バイク
妻が交差点外の道を横断しようとしたところ、バイクにぶつかったという状況です。
当時妻とはまだ結婚も同居もしておらず、妻は母子家庭なのですが鬱病の為仕事も出来ず(今も)生活保護を受けていました。
その為、支払い能力が無い為自分と結婚するまで請求がありませんでした。
先日いきなり自宅に県の労働局労災補償課というところから、請求書が届いたのですが、あまりに高い請求金額に驚いています。
それについて聞きたいのが下記の点です。
(1)過失割合は本などで調べたのですが、事故の状況からこちら70:30相手なのですがこの割合を減らす事は可能なのでしょうか?
(2)相手の怪我は左鎖骨骨折との事なのですが、治療費が約2年(通院入院合わせて41日)で130万円もかかっているのですが、保険や高額医療などの制度を使えば本来こんなにかかる訳が無いと思います。(手術・入院の一週間で約70万……)
これは相手が言うとおりに全額払わなければならないのでしょうか?
(3)相手は休業給付を受けているのですが、損害額が約115万で労災から給付された額が60%にあたる約70万。
しかしこちらに請求される金額の欄には治療費130万+休業給付額115万の合計245万円の7割の170万円が請求されてきています。
何故治療費130万+給付された70万の合計205万円の7割じゃないのですか?
勿論今回はこちらに比があるので、お支払いは少しずつでもさせて頂こうと思っているのですが(分割での支払いをお願い出来るか明日確認予定)金額に少々納得がいかない為質問させて頂きました。
どうか皆様宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 3年前の事故という事ですが、まだ示談が成立していないという事でしょうか。
示談成立前なら交渉の余地はあるでしょうが、相手に3割以上の過失があることを証明しなければいけません。
証明できるのであれば、その証拠を基に交渉するか裁判で相手の非を認めてもらい過失割合を決めましょう。
既に示談が成立していて過失割合が確定しているのであれば、ひっくり返すのはかなり困難だと思います。
(2) 交通事故の場合、基本的には健康保険等は適用されませんので全額自己負担で請求されます。(法律で健康保険適用外と規定されているため)
被害者側が手続きを行えば健康保険を使用して窓口負担を減らすことは可能ですが、この場合保険で補償されるわけではなく健康保険組合が立て替え払いした扱いになり、健康保険組合が立て替えた分は加害者に請求されます。
(3) 70万円はあくまでも被害者が受け取った額であって、実際の休業補償額は115万だからでしょう。
休業給付がどこから行われたのかわかりませんが、交通事故が原因なので被害者救済のため立替払いをしている扱いで、本来なら給付対象ではないため加害者に立替払い分を請求するということだと思われます。
回答ありがとうございます。
(1)妻は事故時の記憶が無く、事故の一週間後に警察から連絡が来て初めて事故にあった事を知ったらしいです。その後は鬱病が酷かった事もあり相手方には会って謝罪もしていないらしいです………
なので示談はしてないですが、相手方で処理されてるかもしれないので確認してみます。
(2)保険は適用外でしたか………しかしそれにしても鎖骨骨折で70万もかかるのでしょうか……一応明細書を送って頂けるか問い合わせます。(入院時に個室なのかすら書いていないので)
(3)休業補償額115万で相手方が受け取ったのは70万なら、この誤差45万はどなたが受け取るんですか?
No.4
- 回答日時:
内容からすると 相手方は労災事故扱いで 労災保険から補償されますが 第三者に起因する事故の場合は その第三者の責任割合に応じて 労災保険機関が第三者(質問の場合は妻)に請求することになります。
まず、医療費は 基本的に療養の給付といって 労災病院(指定病院を含む)で治療を受け その治療費は 病院から労災保険に請求が行きます。そして、査定というか審査のうえ 妥当と思われる金額が支払われます。(前の回答の通り、労災事故には健康保険や高額医療費の制度は適用されません) なお、指定病院でないと、本人が自費診療をうけ あとで労災保険に請求(療養費の給付)しますが 殆んどレアケースです。
次に休業給付ですが たしかに給付日額の60%です。もちろん、100%との差額や 3日間の待機期間分は被害者は第三者に別途請求できますが 労災保険機関は それには関知しません。
ということで、115万が給付日額相当分なのか 休業給付相当(60%)分なのかは その請求元に聞かないと分かりません。
最後に 事故責任の割合ですが 事故処理に当たった警察が判断します。状況が分からない(特に相手の言い分を聞けない)私達には回答のしようがありません。不服申し立て機関はあったかと思いますが、3年前だと不服申し立てできる期限を過ぎているかもしれません。
回答ありがとうございます。
そういう流れになるんですね
>>100%の差額や3日間の待機期間分は被害者は第三者に別途請求出来ますが労災保険機関はそれに関知しません
労災からきた請求書には115万の60%の70万が休業給付額(相手方が労災から受け取った金額)と書いてあるので、115万が給付日額相当分だと思うのですが……(約12000×93日としっかり計算も出ているので)
これは労災から自ら関知はしないが、申請があれば一緒に請求するという事もあるのでしょうか
No.3
- 回答日時:
> (2)保険は適用外でしたか………しかしそれにしても鎖骨骨折で70万もかかるのでしょうか……
保険診療は全国何処でも同じ費用で治療が受けられるよう、国が治療内容や使用する薬ごとに価格を決めていますが、自由診療の場合は病院が定めた費用で請求されるので高めになります。
保険診療でも腕を単純骨折してギプスで固定するだけでも総額5万円くらいかかります。(自己負担は3割負担で1万5千円くらい)
鎖骨骨折以外にも怪我は皆無では無いでしょうし、手術をしていたらそれだけで20万円とかかかる場合があります。
更に通院のための交通費なども掛かってきますから、治療に掛かる費用は結構高額になります。
(通院が20日でタクシー代が片道5千円なら、それだけで20万円)
> (3)休業補償額115万で相手方が受け取ったのは70万なら、この誤差45万はどなたが受け取るんですか?
被害者が受け取るべき補償額は115万円です。何処かから70万円立替払いで受け取っていますが残りの45万円は未だ受け取っていませんので加害者に請求する事になります。
したがって45万円は被害者が受け取ります。
自由診療だとかなり高くなるのですね……
休業補償はつまり
(1)70万は建て替えをした労災?に
(2)45万は被害者に
合計115万と治療費の合計の7割をこちらが支払う計算になるんですね
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