No.6
- 回答日時:
健康保険と厚生年金はNo.5さんの回答にあるように、収入の減少に合わせて保険料が変わることはありません。
雇用保険は給与の額の0.005%が引かれます。
確かに、収入額によっては社会保険の控除を考えると手取りが思ったより少なくて損をした感じがあるかも知れませんが、厚生年金は将来年金が増えるだけでなく不慮の事故などで障害を負った場合障害厚生年金が支給されますし、健康保険は業務外の傷病で4日以上休業したら傷病手当金がでるなど、国民健康保険や年金の第3号被保険者でいるよりもより保障が厚くなります。
元気で働かれている間はあまり必要性は感じないかも知れませんが、社会保険は加入できるなら加入していた方がいいと思います。
chonamiさま、おっしゃる通りです。
今の手取りのことばかり考えてしまいます。
しかし会社でこういった福利厚生を受けれるのは有難いことなのですね。
お仕事、頑張ってみようと思います。
背中を押して頂いたようです。
本当に有難うございました!
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>パートなので当然子供の熱とかにより仕事を休むと給料は下がるので、その時は収入に応じた分だけ引かれるのですよね?
いいえ。
社会保険料のことですよね。
社会保険料は、一定の月(4月~6月)の給料の平均を「標準報酬月額」といい、その月額から計算された額が引かれます。
つまり、その月額より少ない月でも同じ額が引かれます。
所得税は、その月ごとの収入に応じて引かれ、最終的には生命保険料控除などを控除し年末調整で精算されます。
No.4
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
>一体いくらぐらい給料から引かれるのでしょうか?
社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険) 約21000円
所得税 1750円
計 約23000円 です。
なお、労災は会社が加入するものですから、貴方が払うことはありません。
前に書いたとおりです。
貴方の場合、ボーナスなしとして年収160万円くらいですから、ぎりぎりセーフ(損しない)といところでしょう
>住民税は自分で払うのでしょうか?
そうでしょうね。
正社員なら給料天引きでしょうが、パートは納付書により自分で納めるようになるでしょう。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
ma-fujiさま、詳細を有難うございました。
分かりやすく説明頂き恐縮です。
それにしても160万の壁は高そうです。皆勤とかじゃないと難しそうです。
まだ小さな子供もいるので近くの職場を探してるのですが、パートなので当然子供の熱とかにより仕事を休むと給料は下がるので、その時は収入に応じた分だけ引かれるのですよね?
今までは所得税とかあまり考えてなかったんですけど、今更ながら勉強になります。
有難うございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>薬業厚生年金、薬業社会保険、労災保険、雇用保険
まずは用語と内容をきちんと理解しておきましょう。
社会保険とは厚生年金・健康保険・雇用保険をひっくるめて一般的に使用する言葉(時と場合により多少内容は変わりますが)ですので、質問者さんがこれから給与から引かれるのは
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
となります。
労災保険は労働者負担はありませんし、もし社会保険に加入していなくても適用事業所で働くなら加入していることになります。
年末調整に関してですが、これは今まではいわゆる扶養に入っていたということでしょうか?
まず確認ですが、今年の収入見込みはどのくらいでしょう。妻が社会保険に加入=配偶者控除がなくなるという事ではありません。
質問者さんが社会保険に入っても今年(1月~12月支給)の給与が103万未満なら配偶者控除、103万以上141万未満なら配偶者特別控除が適用されます。
ここは分けて考えましょう。
それから、お母様の扶養ですが同居されていてご本人が健康保険(社会保険)の被保険者であり、お母様の年金額が扶養の範囲内でしたら扶養家族に追加することができます。
基準については加入される健康保険組合でご確認ください。
住民税ですが、今まではご主人の扶養で課税されていなかったという事ですか?
住民税は前年の所得を基に計算されますのでもし今年から働き始めたのでしたら来年から支払うことになります。
会社が特別徴収にしてくれるなら給与天引き、そうでないなら納付書がきますのでそれで支払って下さい。
よく勘違いされるのですが、ご主人の給与から~とかそういった形式で支払う事はありません。
税金は個々に課税され、支払いも個人です。
chonamiさま、詳しい説明有難うございます。
私の年収は100万にも満たないので、今年はこのまま扶養内の方が良いのか、社会保険などに加入して働いてよいのか分からなかったのですが、控除と扶養を外れるのは別の話と考えて良いのですね。
住民税は主人の給料から支払っていて私宛に納税の振込用紙は見たことが無いので、どうなるんだろうと思いました。
扶養を外れて自分から年金や保険を引かれる割りには、そう手取りが良いわけではないので、14万程の給料から引かれてまで働くのが得なのか本当に分かりません(ー ー;)
でも本当に分かりやすく教えて頂き有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>一体いくらぐらい給料から引かれるのでしょうか?
一つの目安でっけど・・・
大体支給総額の「15~20%」ですわ!
あんさんの場合
>今度、時給940円のところで平日のみ、パートで7・5時間働きます。
940円×7.5時間=7,050円
7,050円×20日=141,000円
141,000円×15%=21,500円(控除額)
141,000円ー21,500円=119,500円(手取)
どうでっか?
仮に1日2時間削減で扶養に入れまっせ!
940円×5.5時間=5,170円
5,170円×20日=103,400円
つまりやのぉ~、毎日2時間頑張る分丸ごと「控除の銭」になるんでっせ!
まっ!お国のために「2時間の奉公(ただ働き)」してること同じですわ!
この回答への補足
細かく計算頂き有難うございます。あと数ヶ月で主人の年末調整ですが、その前に(この時期に)扶養を抜けるのは損とか関係ありますでしょうか?
補足日時:2014/09/04 11:53お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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