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6月30日で会社を辞めるんですが、7月1日付けて新しい会社に入社する場合は、国民年金と国民健康保険には加入しなくてもいいんですよね?
また、7月1日付けでなくて、7月15日くらいの日付で入社した場合は、7月1日~14日までの期間は国民年金と国保は加入しなくちゃならないのでしょうか・・・?
ついでに住民税についても教えてもらえるとありがたいです。

A 回答 (5件)

>7月1日付けて新しい会社に入社する場合は、国民年金と国民健康保険には加入しなくてもいいんですよね?


その通りです。
6/30が退職日の場合は7/1が前の会社での社会保険の資格喪失日となり、同日次の社会保険に加入するわけですから。
ここで6/29が退職日だと6/30が資格喪失日となり、加入の必要がありますのでご注意下さい。

>7月1日付けでなくて、7月15日くらいの日付で入社した場合は、7月1日~14日までの期間は国民年金と国保は加入しなくちゃならないのでしょうか・・・?
はい。加入することになっています。
ただ、国民年金については結局保険料支払いは発生しませんので実害はありません。
(6月の保険料は、6/30に加入していた前の会社で厚生年金に支払うし、7月の保険料は7/31にはまた厚生年金に加入しているのでそこに支払いますから)
ただ、健康保険はとぎれますので、7/1~14の間無保険になり保険診療が受けられませんので、国民健康保険に加入することになります。

平たく言うと、健康保険を使わなければ問題ないです。

住民税については退職時に次の取り扱いを決めます。(簡単には参考URLをご覧下さい)
一括徴収か、普通徴収か、あるいは前の会社から引き続き特別徴収にするかです。
いったん普通徴収になったあと特別徴収に戻せるかどうかは自治体の方針や次の会社のやり方などにもよりますのでなんとも言えません。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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ミッキー2さんの回答に補足します。



たとえ、7月1日から15日の間、国民年金加入の手続をとっていなかったとしても、日本に住んでいる限りは、20歳以上60歳未満の人は「当然に加入すべき“強制加入期間”」となりますから、第1号被保険者期間となります。
その期間、届出をしていなかったからといって、障害年金や遺族年金が支給されなくなると言うことはありません。
もちろん、それ以前の期間で納付要件を満たしていることが条件となりますが。。。

では、未加入で障害年金が出ない場合というのはどういう場合かというと、例えば、海外に在住していた場合ですね。この間、加入していなければ「未加入期間」となりますので、その間に事故にあっても、障害年金は出ません。

ということで、年金に関しては、同月内の空白期間についてはやはり実害ありませんね。
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国民年金については実害はないと書きましたが、それは老齢年金に限っての話で、未加入の期間に何かあっても障害年金や遺族年金がもらえない、つまり空白期間が出来ますので実害がないという訳ではありません。



すいません。訂正します。
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6月30日で退職、7月1日付で就職であれば、間が空かないので国民年金も国民健康保険も加入する必要はありません。



7月15日ぐらいに入社するのであっても、月末最終日に会社に在籍していれば、1か月分の厚生年金・健康保険料がお給料から天引きされますので、国民年金料と国民健康保険は支払う必要がないと言うことになります。

ただし、No.1さんの回答のように、わずかですが今の会社を退職後次の会社に入社するまでの間、事故などに合い、障害を背負ってしまった場合などに障害年金が支払われないのではないか、という心配があります。
厳密に言えば、たとえ1日だけでも空白があれば、国民年金の手続きに役所へ行かないといけないのですが、実際問題会社から届く離職の証明はそんなに早く自分の元へ届きません。

ですので、私もNo1さんのように、15日程度であれば手続きができなくても空白になっても、しょうがないと思います。

また地方税ですが、今の会社を退職すると、役所から地方税を納めるための用紙が送られてきます。
一括で支払う方法と、それぞれの納期までに分けて支払う方法があります。
これは役所には次の会社に就職したことなど分かりませんので、自分で銀行などで支払う必要があります。
また、地方税は昨年度の収入に対して課税されますので、例え無職でも支払わなければなりません。
失業手当をもらっているなど、一定の条件を満たせば減額してくれる市町村もあるようです。


私は一度、8月10日付で退職し、9月20日付で再就職したことがあります。
その時、国民年金への加入手続きを怠り、就職後役所に出向いて追納しようとしたら、8月も9月も会社に在籍していることになりますから、必要ないですよ、といわれました。
その後、その回答に疑問を持ち、社会保険事務所へ行くと、その回答が間違いだと分かりました。
年金は月末最終日に在籍していなければ1か月分をカウントしてくれないようです。

話がずれましたが、年金や健康保険はややこしい制度ですが、自分できちんと確認しながら進めていくことが大事だと思います。
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住民税、年金、保険とも月単位なのでわけて考える必要はありませんよ。

年金はこういうご時世なのでなんともいえませんが、事故などを考えると双方入っておいたほうが無難です。年金は知られていませんが、老後だけではなく障害を負ってしまった場合に障害年金が支給されます。ま、でも15日くらいでしたら手続きしなくてもいいんじゃないかというのが、私の意見です。
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