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事業開始 2014/08/03 青色申告

自家用車を事業開始と同時に使用。軽自動車4ナンバーです。
   購入時(平成21年3月)は総額¥460,000-中古車で購入(初年度登録平成15年4月)
  (車両代¥380,830- 諸経費税金¥79,170-)

乗用車として使用期間は5年4か月です。(購入時~事業開始)

事業開始とともにお仕事用で使用しております。(100%)

減価償却の計算方法を教えてください。<m(__)m>

A 回答 (1件)

>初年度登録平成15年4月…



軽自動車の法定耐用年数は 4年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

とっくに過ぎています。

百歩譲って、

>平成21年3月)は総額¥460,000-中古車で購入…

ここから起算するとしても、法定耐用年数のすべてを経過した中古資産を取得したときは、2年で償却するという規定があります。

(5ページ下のほう)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

さらに、家事用資産を事業用に転用したときは、家事用の使用期間を 1.5 倍して繰り入れるという規定があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

H21-3~H26-8 は 5年以上あり、2年の 1.5倍 = 3年ははるかに過ぎています。

どう解釈しても、減価償却費を経費にする余地はないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
帳簿のこの部分(中古車購入、家事用資産を事業用に転用)
複雑に見えてしまい困惑致しておりました。
これで明日から仕事に専念できます(笑)

お礼日時:2014/09/05 19:33

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