40代サラリーマン、海外赴任者です。
妻、子供2人(娘:高校生、中学生 二人とも私立学校)です。
2年半前より、海外単身赴任(東南アジア圏)をしておりますが、
それ以前より妻とは別居状態が続き、赴任前には、婚姻費用分担の調停を家庭裁判所で実施し、現在は月々の定額および子供の学費プラスαは納めている状況です。
子供のため思って、婚姻関係は継続してきたものの、愛情も信頼も築けない関係にいい加減終止符を打ちたいと思ってます。
離婚調停をしたいのですが、海外というハードルもあり、現実的ではありません。
妻は離婚したくない、と言い張ります。
会話もろくろく無い中、金銭の財源を失いたくない、の一心だと思ってます。
このような状況下、どうすれば離婚できるか? どなたか知恵をご拝借いただけないでしょうか?
私の海外赴任はあと2~3年は続きそうです。
---以下補足です---
そもそもの原因は、結婚以来、妻は私に家計管理をさせろ、と強要しながら、
小遣いすらろくにもらえず、銀行で調べてみたら残高ゼロという始末でした。(15年間)
ですので、生活費のみを口座に入れるようにした結果、
それに反発した妻は、生活費を入れてくれない、との理由で調停を申し立てた、という経緯です。
過去の使途不明金を問い詰めても、妻はただ暴力的になるだけで、妻の親御さんと話をしても、紛糾するだけでした。
私の稼ぎをすべてもらえなくなったことが、彼女にとって最大の屈辱だったのでしょう、理由は分かりませんが。お金を派手に使ってるようにも思えないので、どこかへ貯め込んでるものと思われます。
口座を変えて依頼、妻は私の家事は一切やりませんし、年一回の一時帰国も会話すらありません。
たまに連絡があるのは、お金の請求、要求のみです。
ちなみに、私は一応は大手企業の管理職で、世間様の平均以上の収入はいただいているとは思います。(状況を理解いただくために記載しました)
宜しくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
参考になるかわかりませんけど。
知人で、似たようなケースの男性がいましたので。
彼の場合、裁判に持ち込んで、弁護士をたてました。(日本での手続きをあらかた済ませ、渡航しました。)
言いたいこと等を、全部、弁護士に託しました。
もちろん、調停でも、弁護士はたてられます。
ただ、お子さんのことはどうしますか?
その辺が、こじれてくると思うのですけど。
知人の場合は、子供さんは居らず、あなたと同じような状況下で、彼のほうが何故か??悪者にされての調停でした。
それを覆すだけの証拠は、持っていたようですけど。
あなた自身で調停をやるのは、無理でしょうから、弁護士をたて、メール等で、連絡をしてくれる弁護士を探してのほうがいいのではないですか?
そうですね、メール等で連絡いただく弁護士探してみます。
子供ですね~。でも、離婚しても愛情を与える方法はあるかと思ってます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私なら、単身赴任を終えてからゆっくり離婚話を進めます。
何か急ぐ理由がおありなのでしょうね。
時系列で情報を整理すると
(仮に質問者さま45歳、お子様16歳、13歳と仮定)
2014.9 単身赴任中
2012.3 単身赴任決まる 質問者さま43歳、お子様14歳、11歳
すでに別居状態 婚姻費用分担の調停を家庭裁判所で実施
生活費のみを口座に入れるようにした
過去の使途不明金を問い詰めても、妻はただ暴力的になるだけ
1997(~2012年)小遣いすらろくにもらえず、銀行で調べてみたら残高ゼロ
質問者さま28歳、お子様まだ生まれず
結婚以来、妻は私に家計管理をさせろ、と強要
離婚理由は奥様の浪費、家事をしない。加えて別居期間の長さで婚姻関係の
崩壊など十分な理由があると思います。おそらくセックスレスなども
十分離婚理由になると思います。
それより奥様が愛情が消えているのに金銭理由で離婚を拒むとするなら
財産分与、」養育費で相当に奥様に有利な条件にして話をまとめるしかないです。
今払っている婚姻費用養育費はそのままわたし、財産分与として住宅を売った金
からローンを引いたのこりの半分を渡すなどの条件を出す。
たぶん、一番奥様がこだわるのは住宅でしょうね。財産分与の分割払いの形で
養育費の上乗せという形でローン分をよこし、さらに登記名義を奥様にしろと
言うでしょう。ローン契約上は抵当権設定物権の所有権移転は、金融機関に
通知義務がありますが、勝手にやってできないことはないです。
おそらくそこまではしたくないというのが質問者さまのお考えでしょう。
奥様は、大企業勤務のご主人がどこで役職定年で退職金をもらうか、その後
役員になって役員慰労金をもらうかなどしっかり把握していますから
あくまで仮面夫婦で金を手にしようと狙うでしょう。
#1さんが書かれているように、これを覆すてだては、奥様の不貞行為の発見しか
ないでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士の職権で奥様、お子様名義の銀行預金の出納記録は
過去10年の分ならとることができます。
金融機関がどこかというのがわかったほうがいいですが、わからなければ弁護士に
調べてもらう手もあります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
弁護士の方はそのような職権があるんですね?裁判にならなくてもでしょうか?
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
奥さんは、働いているのでしょうか。
普通に企業で海外赴任をされてるなら、お給料は日本と現地と両方で支給されませんか?
あなたがお給料を全て管理するようになって、相当お金は貯まりましたか?
お金にこだわっているのは貴方も同じでは。
何だか貴方も勝手、奥様も勝手な気がします。
このまま離婚すれば、一番苦しむのはお子さん達だと思いませんか。
奥様に不満があるのなら、自分の気持ちを正直に伝えるべきです。
何度も何度も。
あなたがたは、相手に呆れば離婚で済むかもしれませんが、子供は親を選べないことをお忘れなく。
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