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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2回答で99%正しいのですが、1つだけ訂正があります。
>マンション(共同住宅)⇔事務所は事務所がSOHOで有れば用途変更には当たりません。
住宅(共同住宅)を事務所として使う場合は、事務所が建築基準法6条1項に定められた特殊建築物でないので、用途変更の申請は必要ありません。
逆に事務所を共同住宅にする場合は、共同住宅が特殊建築物なので、用途変更の申請が必要です。
建築基準法には、用途についての細かな区別はありません。事務所を1人で使うとか、法人登記されているとかは関係なく、事務所として使っていれば、用途は事務所です。(住宅の書斎は住宅なので、分かりにくいですが。)
それと、法律とは別の問題ですが、住宅と事務所と物品販売する店舗(その他にも用途が違うとほとんどの場合)ではそれぞれ積載荷重が違うので、構造計算して確かめないと、使っているうちに床が抜けたりすることがあります。(あまり知られていませんが、RC建物でも床抜けの事故は、たまにあります。)
No.2
- 回答日時:
建物の利用用途を変更することを、そのまんまですが用途変更と言います。
【建築基準法87条】
ただし変更前と変更後がよく似たような用途の場合は免除されます
例えば劇場⇔映画館⇔演芸場・ホテル⇔旅館・博物館⇔美術館⇔図書館など
【建築基準法137条の17】
さて質問の事務所⇔店舗はどうみても同じ用途ではありませんので用途変更が必要です。
マンション(共同住宅)⇔事務所は事務所がSOHOで有れば用途変更には当たりません。
ですから事務所の看板を出したり・不特定多数の人を出入りさせたり・事務所を法人化したりは出来ません。
用途変更する場合は確認申請とまったく同じ手順を踏みます。
建築の種類の新築・増築・改築・移転の欄が用途変更になるだけです。
用途変更の場合はたとえ工事が発生しなくても申請する必要が有ります。
使用用途によっては様々な制限が付加される場合も有るでしょう
ご察しの通り消防設備の方も制約も受けます。
ただ規模が小さければさほど心配する程の事はありません。
建築の方は多分内装制限の確認・消防の方は消火器の設置義務が発生する程度で済む場合も有ります。
ただし用途地域によっては許可されない場合も有りますので注意が必要です
http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/0000118 …
No.1
- 回答日時:
分譲マンションの場合、「管理規約」というものがあります。
この規約に、住戸部分の用法が定められています。
仮に、住戸部分を事務所・店舗として利用したい場合、管理規約に「居住以外の目的で使用してはならない」というような記載があれば、規約違反となって使用できません。
当然登記もできません。
なお、この管理規約は、区分所有法や条例などに抵触しないように作成されており、そのマンション所有者全員による管理組合の総会にて承認されていますので、法的拘束力があります。
また、賃貸用のマンションでも利用にあたっての制限がある場合があります。
これに反すれば契約解除の理由になります。
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