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税について初心者です、雑所得について何点か教えてください。
会社員をしていますが、太陽光全量売電を計画しています。
 ・太陽光発電設備費2000万、その他開始までの経費(土地の地目変更費、電柱を設置してもらう 費用、フェンス設置費他)50万
 ・売電収入を月20万
かかったと仮定した場合です。

今年11月からの売電開始と2015年1月からの売電開始の違いについて教えてください。

  開始時期ですが、11月から売電を開始した場合は、今年の売電収入は11~12月の2ヶ月で40万ですが、太陽光発電装置の減価償却+経費を売電収入40万から差し引くと、給与以外の所得が20万円以下なので確定申告不要となります(減価償却資産の耐用年数17年、定額法の償却率は「0.059」で計算)。

  2015年1月から売電開始した場合、年間売電収入240万となり、そこから減価償却費+経費を差し引いて申告したほうが、有利になるとおもうのですがいかがですか?
 ※240万(年間売電収入)-118万(減価償却費)-50万(経費)=72万となり2015年度72万の雑収入で確定申告する。

  簡単にまとめると、経費部分は申告初年度での申告で翌年は持ち越せないとしたら、売電開始時期を2014年11月よりも、2015年1月からのほうが年間売電収入の多い来年に経費を引いて申告したほうが有利ですよね?
売電開始をあえて2015年1月まで待つほうが経費差引いて申告できる分有利であるという認識でよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>今年11月からの売電開始と2015年1月からの…



税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

>売電収入40万から差し引くと、給与以外の所得が20万円以下なので確定申告不要と…

減価償却の計算が合っているかどうかのチェックはしていませんが合っているとして、20万以下申告無用というのは、
・給与収入 2,000万以下で
・年末調整を受け
・医療費控除や株の損失その他の事由による確定申告の必要性も一切ない
場合限定の話ですよ。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この要件に合うとしても、これは国税のみの特例で市県民税には関係ありません。
確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。

>2015年1月から売電開始した場合、年間売電収入240万となり…

いつから売電開始しようと、27年 1年間の収入額は変わりません。
それより、26年の 2ヶ月分が入るか入らないかの違いのほうが大事です。

>そこから減価償却費+経費を差し引いて申告したほうが、有利になるとおもうのですがいかがですか…

なんでそんな理屈になるの?
26年分の 40万が棒になるし、減価償却が定額法である限り、27年分は前年からの継続であろうが当年が初年であろうが、かかる税金は 1円たりとも増減しません。

百歩譲って、減価償却が定率法であっても、最後に減価償却満了となる年月が 2ヶ月先送りされるだけで、その間に税率変更等がなければ支払う税金の総額は変わりません。

>1月まで待つほうが経費差引いて申告できる分有利であるという認識でよい…

有利でも不利でもありません。
27年分はどちらでも同じです。

そんなことより、26年の 40万をいらないと考えるほうがおかしいです。
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この回答へのお礼

勘違いしていました。
そうですよね、26年の2ヶ月分が入るか入らないかの違いのほうが大きいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/20 16:17

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