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昭和40年代に建築されたマンションです、管理規約が、当時のままで、標準管理規約も導入されていません、古い方達が、理事と監事を牛耳っており、私1人が新規理事です、区分所有法では、どんな理由でも、帳簿の閲覧が出来ないようです、監査を理由にして、帳簿を閲覧出来る、法的根拠は、何かありますでしょうか?また、開示をさせない対応をする、理事と監事相手に、帳簿を閲覧させる、方法は、ありますでしょうか?

A 回答 (1件)

管理規約は特別決議で改定できる。

特別決議とは全区分所有者の3/4以上の賛成を要するもの。これ、牛耳られているということなら、おそらく不可能。貴方がよほど勉強しないと、誰もついてこない。


でね、マンション管理組合は、毎年一回、必ず通常(定期)総会を実施するよう法的に定められている。で、総会の第1号議案は、たいていの場合、まずは、1年間の業務報告と「決算報告」です。

そういう「総会上程議案説明書」が総会前に必ず全区分所有者(管理組合員)に届けられないといけません。で、総会上程議案書の添付資料としては、貸借対照表は勿論のこと、全金融機関の残高証明書も提示されます。残高証明書を提示しない上程書は殆ど無効です。

帳簿閲覧ではなく、これまでの総会上程議案説明書での「決算報告」を吟味すべきだと思います。


総会議事録に「上程説明書」も添付されている筈なので、管理組合発足時からの「総会議事録」の閲覧を要求しましょう。議事録の閲覧は、法的に認められているので、拒否できません。利害関係者なら、誰でも閲覧できるというのが法的ルールです。ただし、閲覧の場所と時間を指定されることが有り得ます。

余り帳簿に拘らず、総会上程議案説明書の「貸借対照表」と「残高証明」の確認ということで良いと思います。貸借対照表(内訳明細)での数字が残高と合致していれば良いと思います。細かく帳簿を見ても素人には分からないし、第一、帳簿など、如何様にも改竄できる。改竄できないのは、「貸借対照表」と各期(総会前)末日の「残高証明」ということ。

あとは、「長期修繕計画書」を実施するだけの残高が確保されているかという問題提起から、残高の確認を主張するという手もある。おそらく、ちょっとは、「修繕積立金の値上げ」が必要ということになるのではないかと思う。

この回答への補足

閲覧を要求しましたが、見せていただけませんでした、
しかも、もう閲覧させたと嘘をつくだけなのです、
これ以上の進展が見込めない状態です

亡くなられた人の、持ち分を、委任という状態で運用しているとしている
みたいで、(持ち主が死亡しているため所有者がいない状態です)
そこの絡みで開示したくないみたいなのです、そこで法的に開示を
求められるか、何か方法があればと思って質問しました。

補足日時:2014/09/21 23:10
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