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以前勤務して居た会社を、自己都合退職!失業保険資格取得後、
(3ヶ月給付制限、90日)早期に就職出来たので、再就職手当(基本手当54日分)を
貰いました。
ですが再就職先の面接時とは異なる賃金体系、勤務体系に
それと、上司のパワハラに悩んだ結果、入社5ヶ月目で退職を
考えています。
この場合、失業保険の
残日数36日分は申請したら貰えるのでしょうか?
又、待機期間等が発生するのでしようか?

A 回答 (3件)

>この場合、失業保険の残日数36日分は申請したら貰えるのでしょうか?


 ・前職を退職して1年以内なら、再度受給できますよ
 ・90日の給付日数で、再就職手当として支払われた金額を基本手当で割ると54日分、で残りが36日分
  上記の36日が、前職の退職日の翌日から1年以内に収まっていれば問題有りません
 ・現職を退職後、速やかにハローワークに行かれて、給付再開の手続きを取って下さい
>又、待機期間等が発生するのでしようか?
 ・待期期間7日間は付きません
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逆ですな。


前職の退職から1年以内であれば、失業給付残を再受給する事ができます。
もちろん、また職安へ通わなければなりませんが。
待期も給付制限も付かないはずです。あくまで、前職の失職と見なしますので。
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お答えしま。


>残日数36日分は申請したら貰えるのでしょうか?
貰え無い。
その銭を放棄する変わりに「一括54日分」の銭貰ったんでっせ!
>又、待機期間等が発生するのでしようか?
発生以前の話で「5ヶ月だから期間を満たしていない」になり「何もない」ですわ!
これが「再就職手当」貰って無かったら「ガッポリ銭が直ぐに貰える」でっせ!
残念でんな!
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