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この前飲食店から帰る際に自分の靴(5000円ほど)がなくなっていました(座敷の飲食店)。そのときは車で来ていたので車で帰ったからいいのですが、警察に通報(被害届出したり)したりしたら取り合ってくれるのでしょうか?たぶん間違って履いて帰られたのでしょうが(あとから気づいていると思いますが)‥捜査してくれるかは微妙ですがたとえ犯人がわかっても微罪であるとか立件されるものなのでしょうか(占有離脱になるのか窃盗になるのか)?教えて下さい。今回は被害者ですが、もし自分自身が間違って他人の靴をはきかえったらどうすればいいのでしょうか?そのままにしておいたらヤバいですよね?もし警察が家にきたりしたら‥気づかなかったというしか無いでしょうが、放置せず早めに返した方がいいですよね?

A 回答 (3件)

"警察に通報(被害届出したり)したりしたら取り合ってくれるのでしょうか?"


  ↑
話ぐらいは聞いてくれるかもしれませんが、
それ以上に捜査してくれることはまず
無いでしょう。


(占有離脱になるのか窃盗になるのか)?
     ↑
脱靴する店の場合は、占有は所有者にある、と
するのが判例通説ですから、占有離脱物横領
ではなく、窃盗の問題になります。

そして間違えていたのであれば、犯罪不成立です。


”自分自身が間違って他人の靴をはきかえったら
 どうすればいいのでしょうか?”
    ↑
お店にいって捜すか、警察に届け出るかです。


”放置せず早めに返した方がいいですよね? ”
    ↑
たとえ、間違っていた場合でも、そのまま放置
しておけば故意があったろう、と言われます。
早く返すべきです。
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>し自分自身が間違って他人の靴をはきかえったらどうすればいいのでしょうか?そのままにしておいたらヤバいですよね?



やばくなければそのままなのか?

常識で考えて、自分が間違って履いてかえったということは自分自身の靴はどこかの誰かのところにあるのでしょ
それを自分の元に戻したいと考えない?
相手の人もそう考えているだろうと考えない?

飲食店なり施設なりに連絡するでしょう普通、
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この回答へのお礼

言われてみればそうですね‥

お礼日時:2014/09/23 21:41

過失と故意は結果が同じでも、罪としては天と地の違いがあります。



「まちがって」履いて帰ったら過失ですから、おとがめなし。

知って履いて帰ったら故意ですから窃盗。
刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97% …
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