農業用水路の暗渠内のカメラ調査の結果、40m間の陶管水路(100年位前に設置)で50ヶ所のクラックがあり、VP管に早急に取替工事をしないと暗渠水路が現状の状態では農業用水路して機能しない状況下になっている。 この2年間は使用できていない状態です。 ところが陶管水路の取替施工工事に当たり土地の所有者との承諾が得られず、重機が入れずに工事ができずに水利権者の方々が困っていて、未だに水稲耕作ができません。 この水路は溜め池の用水路でもあります。 国と県と市町村の補助事業を申請して5ヶ年計画で取組んでいる行政区の新規事業です。 予算と工事期間の行程を予定計画しての事業で毎年の予算の問題と工期の問題を考えると、今のこの事業を途中で断念せねばなりません。
すでに2年間での工事予定箇所は完了して、支払いの決済は済んでいます。 途中で中止をすると
すでに工事費用として支払済みの金額は全額返還をせねばなりません。 そうなれば、大変区に負担がかかります。 第三者機関で確実に工事ができるように土地の所有者との了解をとり、工事が早く期間内に着工できるための手立てはないのでしょうか? 一人の方の承諾が取れないがために区民の水利権者が犠牲になり、いつまでも耕作ができない損害はどうしても納得がいきません。何かいい知恵はないでしょうか。 最悪の場合、地権者に損害賠償を公的機関を介して、当然の権利として承諾得るまでの期間、請求することができるのでしょうか? 地権者へ了解を求める努力は続けますが、この事業の責任者の代表として、 工事がスムーズにできるようにアドバイスも合わせて、ご指導ください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
これは、損害賠償請求ではなく、工事の承諾を求める裁判です。
その判決があるのに承諾しなければ、間接執行と言って、例えば「承諾するまでの間、1日に付き1万円の支払いを求める。」と言う2次的に請求もできます。
それらは、本裁判ですが、そこまでしなくても、行政庁とその不承諾の者を相手として調停の申立をしてはどうでしよう。
それならば弁護士に依頼する必要もなく自分でできます。
詳しい手続きは、お近くの簡易裁判所の相談係でお尋ね下さい。
手続き用紙もありますので、書き込み提出して下さい。
万一、理由もなく承諾しないならば、簡易裁判所で承諾に代わる決定してくれます。
No.1
- 回答日時:
地権者に対する損害賠償請求はありえません。
地権者には不法行為と思われる箇所がないからです。
工事するための地権者の許可が得られない場合は、法的手続をもって強制的に許可を取るしか方法はありません。
弁護士さんと相談なさってください。
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