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以前、元妻が 浮気で離婚となりました。
娘1人有で、親権は 私がとりました。
当時高校生で、自分で判断し 私についてきました。

離婚後、元妻が爆弾発言
娘は、私の子供ではないとの事。
DNA検査の結果。 親子確率は0%

でも、その後も 娘は私が育てています。
最近、娘が血のつながりが無い事に 気が付きました。
血のつながりが無いのなら、私と結婚したいと言い出しました。

実は私も、娘を一生守っていきたいと思っています。
法的に、結婚 出来ますでしょうか?

A 回答 (16件中11~16件)

戸籍上で「親子」になっている場合、生物学的にどうであれ、結婚は出来ません。



「DNA検査の結果は無関係」です。

民法
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

ここで言う「直系血族」は「法律上の」です。つまり「戸籍上の」です。「生物学的な」ではありません。

質問者さんのようなケースでの婚姻を許してしまうと、生物学的に問題が無くても、社会学的、法律学的に問題が出ます。

例えば、相続が起きると相続税が課税されますが、税額の計算時に「妻であり、かつ、子である人物」は、「妻」として税額計算すべきか、「子」として税額計算すべきか、混乱してしまいます。

法律は「妻であり、かつ、子である」って状態を想定してないのですから、混乱するのは当然です。

で、今回のように「実は親子じゃなかった」って場合は「親子関係不存在確認調停」をして、家庭裁判所から「親子ではありません」と言うお墨付きを貰ってから、になります。

お墨付きをもらえたとしても、婚姻届けが受理されるかどうかは微妙ですけどね。

>実は私も、娘を一生守っていきたいと思っています。

だったら「現状のまま、法律上の親子のままにしておく」のが一番かと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

わかりましたので、よく話し合いたいと思います

お礼日時:2014/09/30 10:05

法律上の親子である限り、結婚は無理ですね。



別に結婚しなくても、側にいて守ってあげられるじゃないですか。
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この回答へのお礼

はい

そーします

お礼日時:2014/09/30 10:53

#(近親者間の婚姻の禁止)


# 第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、
# 婚姻をすることができない。ただし、
# 養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

#(養親子等の間の婚姻の禁止)
# 第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくは
# その配偶者と養親又はその直系尊属との間では、
# 第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

民法736条により、一度養子になった者とは結婚できません。つまり734条とあわせ、血のつながりは一切関係なく、親子関係だったもの同士の結婚は許さないということです。

またおそらくあなたの娘さんは戸籍上、あなたの実子ということになっているのですよね。養子ではなく。養子ですらダメなのに、実子がOKになるはずがありません。


残念ながら現在の日本の法律的には無理です。

血のつながりが無いにしても、親子であり父親なわけです。今までどおり親として娘を見守っていけばいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そーですね
よく話して
見守っていきたいと思います

お礼日時:2014/09/30 09:51

日本において婚姻届が受理されない近親婚は以下の通りである。



1.本人
2.直系血族
3.三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)(養子と養方の傍系血族を除く)
4.直系姻族(婚姻関係終了後も継続)
5.養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)

5に当たります。

ちなみに法律的に兄弟関係があった場合、両親が離婚すれば、結婚出来ます。
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この回答へのお礼

わかりました

ありがとうございます

お礼日時:2014/09/30 09:55

戸籍上、親子関係があった場合は結婚出来ないはずだと思います。

うる覚えですが

今更、親子関係を否定出来ないでしょうから法的と言われれば無理じゃないですか

今の感情も一時の迷いとも思いますから、今の関係を継続していけば、
気持ちも変わるものですし結婚すると考える方が長い人生で正しい選択と言えるとは思えませんよ。
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この回答へのお礼

はい

親子として話し合います

お礼日時:2014/09/30 10:52

結婚は出来ません。


また法律上の親子関係の縁も切れません。
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この回答へのお礼

はい

お礼日時:2014/09/30 10:52

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