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今,情報公開法によって,ある審議会の議事録を公開請求してますが,担当の部署から議事録がないと(不存在)電話で伝えられました.しかし,その審議会は非公開としているので,議事録すらないとすれば,本当に審議会を開いているのかすらもあやしいところです.個々の審議会令で議事録の規定をしているものもありますが,当該審議会令では,議事録の項目がありません.このケースで,議事録を採っていないことに対して,何らかの法律的な問題点があれば,教えていただきたいと思います.非公開ということですので,議事録がなければ,その存在すらあやしいわけです.しかし,審議委員には,報酬として1回につき数万円が支給されています.まだ,憶測の域を出ていませんが,どうも審議会を開いてなさそうです.例え,開いていても短時間で,報酬にみあう事をしてなさそうなのです.以上の点も踏まえて,直接的な回答のみならず,何かヒントになるようなことでも結構です.お知恵をお貸し下さい.よろしくお願いいたします.

A 回答 (1件)

1.審議会における議事録の法的根拠



 基本的に、審議会令で議事録の規定はなかったと思います。ほとんどの審議会令では、一番後ろの条文で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。」という条文があり、議事の公開や議事録の取扱いについては、当該条文に基づき審議会運営規則等の下位規定で定めているものと思われます。
(だいたい、第1回の審議会で会長の人選などを行った次ぎに、このような手続規定の決定を行います)

 したがって、審議会を(議事録も含めて)非公開とすることについては、法的には問題はありません。
(行革大綱か何かで「原則として公開すること」とされていたものと記憶してますが、いずれにせよ法的な問題ではありません)


2.審議会の開催の立証について

 これは難しいですね。
 まず考えられるのが謝金の支給についての書類を公開請求することですが、すでに確認されているようです。

 次には、審議会の開催及び委員への通知に関する書類ですね。これは、中身に関することではないので、非公開にはならないと思いますし、審議会を開催するためには委員への通知のための決裁が必ずあるはずです。

 それから、委員報酬ではなくて、会場経費に関する書類を公開請求する。しかし、庁内の会議室で開催される場合には経費がかかりませんから、書類が不存在になります。


 ご質問のケースは、おそらく個別の紛争処理なりデ-タなりを取り扱う審議会でしょうから(大所高所からの議論をする審議会はたいがい公開している)、そういった処理件数についての情報を手に入れるのがいいのかもしれません。

 いずれにせよ、持ち回り開催でもない限り「実際に審議会を開いていない」ということはまずあり得ません。(そんなリスクの高い裏金づくりを今時するような役所はありません。)
 審議会の委員の報酬が、その役割と比べて高額であるという点については、審議会の常勤委員等ですでに問題視されていますが、非常勤委員ではあまり問題になっていませんね。おそらく、質問者さんが問題にしている審議会の個別の問題のように見受けられますので、社会的な問題にするのはちょっと難しいような気がします。
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