会社からの通知で、今月から来年の3月まで試験的に週2日の定められた曜日のみ
9時間労働といわれました。
理由としては、祝日など年休が多いために労働時間を増やして
対応する必要があると労務士に言われたそうです。
土、日、祝は原則完全に休みで、盆と暮れ、GWは少なめ(連続3~4日程)ですので
少ないとは言いませんが多いとも言えないと思います。
しかし、通知書を読む限りでは8時間を超えたぶんについては残業代はでないが
8時間で帰っても(9時間に到達するまで会社にいなくても)早退扱いには
ならないとのことでした。
労働基準法?で週40時間以上の労働については残業になると思うのですが
1)会社の年間休日が多いためという理由で労働時間を増やす必要があるのか
2)少なくとも8時間を超えた分は通常の残業(みなし等ではない)代が昔は出ていましたし
就業規則が変わったとも聞いていないため、今もそうだと思いますが、
こうした取り決めは違法にあたらないのでしょうか。
会社からは、残業代のでない上記の日に残業するよう言われています。
詳しい方どうぞよろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
要件をみたせば、1年単位の変形労働時間制、変形期間は1年でなくてもひと月を超えるなら半年でも可です。
要件をみたしていれば、そのスケジュールにそって働く限り、割増賃金は不要です。お書きになられた範囲で判断するに、休日が増えるようではありませんので、これまで払ってもらっていた
所定賃金+残業代(1.25)
のうち、残業代(1.00←ただし今回所定労働時間が増える時数分)が所定賃金に組み込まれなければ、労働者不利益変更となります。また変形労働する場合の就業条件(始業終業時刻、休憩時間帯等)の記載がなければ、就業規則の変更も必要です。
これらあわせて労働契約法にそってなさねば、効力はありません。刑事罰を伴う違法というより、労働契約の変更という民事上の効力がない、ということです。最終的に民事裁判で解決することになります。
なお、変形労働に関する要件は複雑ですが、参考URLをどうぞ。
参考URL:http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hou …
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