4日前に、私優先のT字路を車で走行中
右から飛びだしてきた自転車とぶつかり
自転車に乗っていた8歳の女の子が
鎖骨を骨折して全治2ヶ月の怪我をしました。
車の多い見等しの悪い交差点で、相手は止まれの標識を無視して立ち漕ぎしながら猛スピードで飛び出してきてました。
すぐ隣に横断歩道はあるのですが、横断歩道の上は通行していませんでした。
私は、交差点前で減速はしたので
車の速度は30キロ以下だったと思います。中央線はないですが左寄りを走ってました。
警察の人には10キロ以下で走ってたら事故にはならなかったと言われました。
パトカーが走ってても女の子にぶつかっていたような気がしますが。
ここで質問なんですが
•この場合、割合的にはどれくらいわたしに非があるのでしょうか。
•未成年や妊婦ってことで何か変わるのでしょうか。
•加点、罰金はどうなるのでしょうか。
もちろん車で怪我させてしまったことは、私が悪いのでできるかぎり何でもするつもりですが、目撃者に大人だったら自殺志願者か当たり屋かと思う。とか、明らかに飛び出しで災難だな。などと言われて、ちょっと複雑です。
このまま加点されて免停とかになっても仕事上困りますし、妊娠7週目で経済的にも余裕はないので罰金も用意するのきついです。
あと車両保険にも入ってないのでやばいです。修理にはまだ持って行ってないですが。
うまく説明できなかったのですが
よろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
人身事故だと、加湿の割合にかかわらず減点はつくと思う。
http://speed.higai.net/ten.html
骨折なので、30日以上だから6点に、安全義務違反の2点を加えて、合計8点くらいじゃないかな。
あたりまえだけど、未成年、妊婦は関係ない。
罰金は刑事処分だからどうなるかわからないが、内容的には起訴猶予の可能性が高いから、なしかも。
No.3
- 回答日時:
私優先のT字路を車で走行中
中央線はないですが左寄りを走ってました>
交差点内にも中央線がなければ優先道路ではありません。相手側に一旦停止の標識があっても同じで、過失割合に少し影響する程度です。
すぐ隣に横断歩道はあるのですが、横断歩道の上は通行していませんでした。>
自転車は横断歩道を渡ってはいけないので、車道の横断で問題なく、この点では過失はないでしょう。
車の多い見等しの悪い交差点で、相手は止まれの標識を無視して立ち漕ぎしながら猛スピードで飛び出してきてました。
警察の人には10キロ以下で走ってたら事故にはならなかったと言われました。>
見通しの悪いことが分かっているのですから、それなりの注意が必要です。横断歩道があるなら尚更でしょうか。横断歩道を渡る歩行者が居れば、確実に優先されるべきものですので(その人が飛び出してきても)。
私はそういう交差点でもノールックで高速通過する自転車をよく見掛けますので、必ず一旦停止に近い減速をして徐行して通過するようにしています。小さな子供だけではなく、学生も(中には大人でも)そういうことをする人が最近は多いですので。事故にならないのは、タイミングが良いだけと認識するようにしています。自分の子供でも、ちゃんと教えないと同じようなことをするかもしれませんよ。
この場合、割合的にはどれくらいわたしに非があるのでしょうか。>
あなたが6、相手が4の過失割合が基本です。ここから、それぞれのさらなる過失で少し変る程度です。半分以上の過失を認定されることからも、優先だと認識するのが間違いだということが分るかと思います。
http://daikai.net/kasitu/kw_09.html
未成年や妊婦ってことで何か変わるのでしょうか。>
何の影響もありません。
加点、罰金はどうなるのでしょうか。>
専ら以外の原因で3ヶ月未満の重傷事故としても6点の付加点数と安全運転義務違反2点で合計8点の可能性があります。過去3年以外の免停等の前歴がなく、現在の累積点数が0であればギリギリ短期(30日)の免停で済むでしょう。講習を受けて最後の考査で優を取れば1日に短縮され、その日のうちに免許証は返還されます(その日は乗れないので注意!)。
罰金刑になれば数十万円の下の方だと思いますが、未成年なら罰金はない可能性があります。この場合は家庭裁判所に保護者とともに出頭し、審判を受けて処分が決まります(例えば、保護観察や鑑別所、少年院等)。
https://rjq.jp/rules/jinshin.html
https://rjq.jp/rules/fuka.html
もちろん車で怪我させてしまったことは、私が悪いのでできるかぎり何でもするつもりですが、目撃者に大人だったら自殺志願者か当たり屋かと思う。とか、明らかに飛び出しで災難だな。などと言われて、ちょっと複雑です。>
今回は自転車でしたが、横断歩道に人が飛び出してきたなら基本的に100%あなたの過失となります。これでも災難と言えるかどうかです。横断歩道があっても減速すらしない人も多いですが、教習所の試験なら傍らに人が居るだけで即試験中止となるくらい重要なことなのです。見通しの悪い交差点では何が飛び出してくるか分からないと常に考えておく方が自己防衛にもなるかと思いますよ。今回は骨折だけで済み、死亡事故にならなくて良かったと思うべきでしょう。自分に過失がなくても、一生記憶として残るのですから。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
すみません、T字路も道の幅の大きい方が優先だと思ってたのですがちがうのでしょうか。 >
優先の意味次第ですが、完全に過失がなくなるのは追突くらいですので、事故を起こせば何らかの責任を問われることを考えると交差点で完全な優先はあり得ません。要は、どちらも事故を起こさないように注意をしないといけないのは同じで、事故が起きれば過失割合に差が出るだけということです。
相手に一旦停止義務があり、あなたの方にはなかったとしても(一旦停止義務がなくても、事故を起こさないような運転をしないといけない)、事故を起こせば責任はあるので優先ではないと考えた方が良いでしょうね。この場合、先ほどの回答では6:4であなたの方が悪いことになりますが、道幅が大きく違うようであれば5:5が妥当でしょう(あなたの方が明らかに広い場合)。それでも半々の過失割合ですから、優先というには程遠いかと思いますよ。
なお、これは日本の法律がそうなっているだけというだけで、他の考えは考慮していませんのであしからず。
細かい説明ありがとうございます。
一時停止は相手側にありました。
相手側は一通なので明らかにこちら側が
広いです。でも5対5はちょっと無理でした。
No.5
- 回答日時:
自転車と事故をすれば、相手に過失があってもほぼ7:3の比率になります、車が7です
お子さんが大怪我をされてるので8:2になるでしょう。
未成年、交通ルールを知らないとみなされます
妊婦は無し
交差点の事故なので安全運転義務違反 2点 罰金1.2万円
専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故
付加点数が9点、罰金刑300000~500000円
合計11点なので、(過去に違反が無ければ)免許停止 60日
免停講習(23000円)に出れば、免停は30日になります。
交叉点内を徐行するような速度で通行していれば、衝撃は減少させられる事ができて、ケガも少なくて済んだのですが、30km/hも出していると衝突の衝撃の後に弾き飛ばされていますから、今回は事故の怪我の内容が大きくなっています。
単純な鎖骨骨折なら1週間から2週間のケガで済みますが、2ヶ月というのは重大過ぎます
教習所で見通しの悪い交叉点では徐行運転をしなければならないと習いませんでしたか?徐行運転とは速やかに停止できる速度で8km/h以下の速度になります。
警察の車両なら、交叉点はゆっくりと通過していますよ、よく見かけませんか?見た事があるはずですよ
警察の方も全治2ヶ月と聞いておどろいていました。救急車の中から手振ってくるくらい元気でしたから。
警察の呼び出しはまだですが参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
T字路(交差点)自転車の方だけ一時停止の標識がある場合には
子供:あなた
基本 40:60
児童 -10
よって30:70位が過失割合です
点数
安全義務違反 2点
重傷事故(30日以上3月未満の専ら)9点
11点
安全義務違反 2点
重傷事故(30日以上3月未満の専ら以外)6点
8点
おそらく相手の飛び出しなので、8点になるかと思います。
初心者期間(免許所得後1年)ならば、4点越えますので、再試験となります。
一番大事なのは、お子様を生むことを優先してください。
No.8
- 回答日時:
加算要素と減算要素があります。
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/195.html
が、ことを荒立てたいならべつですが、そうじゃないなら全部保険屋さんに丸投げした方が気が楽ですよ。
相手の女の子の保護者から車の修理費をきちんと取りたいのならいろいろ考えないといけません。
No.9
- 回答日時:
>パトカーが走ってても女の子にぶつかっていたような気がしますが。
自殺志願者か当たり屋だったと思うと言ってた
何怪我をさせておいて言ってるのでしょうか?
自転車と車では車の方が悪いに決まってるて、妊婦や未成年で軽くなるなら乗るなって話だし、常識外れですよ。
お金ないなら子供作るなって話だし、何十万かは罰金として払う事になります。
何キロだろうがあなたが悪くパトカーがぶつかろうがパトカーだって悪くなるのです。
しかも、鎖骨骨折なら結構な長期の怪我です。
過去にその親の車で無保険の未成年に事故され怪我させられましたが、捻挫程度でもかなりの保障でした。
聞くところによると修理代ももろもろ入れて2百万かはかかっていましたね。こちらは車だったので修理は破格の現金100万以上、自転車だって勿論弁償の対象です。
罰金も相当だと思います。
相手は車の修理はないとはいえ何かと100万以上は用意しておいた方がいいです。
警察とお見舞いにしょちゅう行き、時間とお金を取られ、あなたが何も出来なくても未成年なので親か旦那に負担の義務がいきます。
逃れる事は出来ません。その時に相手が10:0に関わらず少しでも軽く試行錯誤してたので往生際が悪く裁判にしました。
結局向こうは負け、長引いた上に無駄な弁護士費用も払ったって事になりました。
骨折までさせておいて責任逃れは辞めてください。あまり逃れよう、そうゆう事言うと相手の親も察知して余計酷くなる可能性もあります。
示談や和解に応じない。そうなると何年単位で時間は過ぎていきます。
あなたも親なら相手の親の気持ちわかりましょう。
そして車両保険にも入ってない車を運転していざとなったら貯金なくどうしよう×2なんて意識が低すぎます。
回答ありがとうございます。
被害者って偉そうですよね。
捻挫程度でも貰えるもんは貰っとこうって感じですもんね。
そりゃあ試行錯誤もしたくなりますよね。
No.10
- 回答日時:
事故の過失割合はありますので、子供の家庭に、車の損害賠償請求されるのは自由です。
しかし子供を怪我させた責任があなたなので、その賠償は100%あなたにあります。
刑事責任、これも事故の行政処分も、あなた以外に誰が負うのでしょう?
相手は未成年者ですし、無罪です。
親の管理責任は問えるかも知れませんね。
しかしながら、あなたの分は相応に受けなければなりません。
不服なら早目に弁護士を雇って通常裁判にしてもらうしかありません。
このままだと、略式命令されて罰金刑になりますよ。
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