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会社を解散するとき(赤字ではない場合)、
まず、解散登記を行い、解散決算を行います。
次に、通常なら2か月程度で清算結了登記を行い、清算結了決算を行います。
(用語が間違っていたらご指摘ください)

前後しますが、会社解散後はカネの動きは清算人が関与します。
また解を行っても清算結了決算を行うまではたとえ売り上げが無くとも、法人市民税、法人県民税などは時間の経過とともに何もしなくてもかかってきます。

というわけで、結局、解散から清算結了決算までの間にはわずかではありますが、
法人市民税、法人県民税などが掛かってきます。

会社をたたんで、法人住民税のことをすっかり忘れて、残った資金を全部買掛金の清算やら、借金の清算やら、出資者への返金などにまわして、すっからかんになってしまった場合、この法人住民税を払う金は有りません。

実際のところ、そういった場合、役所は誰から取り立てるのでしょうか?
前の社長から取り立てるのでしょうか?
でも経営と責任は別物ですから社長個人にいくら資産があっても取り立てることはできませんよね。
清算人からでしょうか? でもたとえ、解散時の社長が清算人を兼務していたとしても清算人個人から取り立てるのも筋違いですよね。

赤字でなく会社をたたんだ、ということは実質的に業務を承継している新会社がある可能性があります。
でも、その会社と、たたんだ会社の法人住民税は何の関係もありませんよね。

役所は誰から法人住民税を取り立てるのでしょうか?

A 回答 (2件)

国税徴収法


(昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号)

(清算人等の第二次納税義務)
第三十四条  法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

簡単に言うと「清算で会社の財産を貰ったら、貰った範囲内で法人の未納税の納付義務が生じます」いうことです。

とは言え、普通は赤字で倒産して清算する筈なんで、赤字の場合は法人税が掛からない筈です。

この回答への補足

第一回答なのでベストアンサーにします

補足日時:2014/10/09 18:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/10/09 18:03

精算人に請求きます。

精算してから解散すれば良かったですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2014/10/09 18:03

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