アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の春に相続者間で、遺産分割協議を弁護士の下に作成しました。
その後、相続の一人が相続の不動産が、遠隔地にある為管理できないとして
私に相続を変更して欲しいと言ってきました。
このことを弁護士に相談した所、相続者全員の同意の下でその変更する旨の不動産の内容を
書面にし、既に決定している遺産分割協議書に附則すれば良いとのことでした。
もちろん、法定相続者の署名捺印、印鑑証明が必要とのことでした。

質問ですが、遺産分割協議書を作成し決定した後で、上記のように変更したいときの
変更期限(例えば一年以内とか)と言う規則は有りますか。
それとも期限は有りませんか。
相続を変更したい不動産は、中古住宅と土地に水田で、時価相場は250~300万位のものです。
田舎なので買い手も無く持て余しています。

A 回答 (3件)

>変更期限(例えば一年以内とか)と言う規則は有りますか。



ありません。

>それとも期限は有りませんか。

これもありません。


ただし時間がたってから(たとえば相続税を払った後とか、数年たってからとか)遺産分割協議のやり直しを行い、不動産の所有者を変えた場合、税務署が『これは贈与だから贈与税を払え。』と言ってくる可能性は大いにあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか、では早めに片づけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/11 20:26

行うのであれば、固定資産税が決まるまでにした方がいいでしょう。



中古住宅ですが、できるなら「更地」状態にしないと、管理不十分で災害(放火・家屋倒壊)等で第三者へ損害を与えた場合賠償責任が発生することになります。

売ることのほかに、貸すことも検討するべきではないでしょうか?
    • good
    • 0

特に期限はありません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!