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よろしくお願いいたします。
ネットとか掲示板などで差別発言など
たとえば在日批判、氏ねなどの書き込みなど見受けられますが、このような発言は訴えられないのでしょうか?
それとも発言の自由で守られてるのでしょうか?

A 回答 (7件)

良識のある人なら相手にすらしないって事ではダメですか?

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可能ですけど?



影響力が無いので無視ってこともあるだろうし
裁判で争う事で過ぎ去ったことがまた蒸し返されるのを嫌うと言うのもあるだろうし
そもそも対象が誰か?というのが不明微妙な場合もあるし
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日本はどんな意見でも言う自由があります。

それが日本のいいところ、優れたところです。中国や韓国なら、あっという間に圧殺されます。訴えるなんて悠長なことはしません。それこそ圧殺です。そう言う国に生まれなくて良かったとお思い下さい。
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具体的に誰にむけてとわかる批判や暴言なら訴えれると思います。


それにより入院する程傷ついたというなら慰謝料も取れると思います。

私は素人ですが民法の優しい本などで見た気がします

発言の自由とはあくまで個人の考えを制限されないと言うものであり
暴言や中傷は発言の自由とはいいません
それを主張されて好き勝手になじるのはその人に法律に対する知識不足勿論ですが
人間性やモラルの欠如の方が大きいでしょうね。

顔が見えないからと好き勝手に他人に暴言を吐いている様な方は一度法廷にひきずり出しあげると良いと思います。

日本に法律はまだ人間性の高かった時代に作られたもので非常に国民の平和やモラル
誠実であるべきだという事を重んじて作られております。

一度勉強した際に一条をみて涙しました。

ですから本当にやめて欲しいと思うなら戦ってみる事をお勧めします。
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確かに、差別用語ではあります。



しかし、これを訴えるには「個人特定」がまず必要となります。

刑法的には、これは特定の人物への脅迫ではないので立件は難しいでしょう。

ただ、残る民事訴訟ですが、これも「損害賠償」「慰謝料請求」というように「金銭請求」がなければ受理されません。

そうすれば、どんな損害があったのか、何の慰謝料なのかを訴えた側(原告)が証拠で証明しないとなりません。

また、弁護士もこのような案件はなかなか受理はしません。

その理由は、余りにも内容が漠然としすぎで、その発言が誰に向けられたのかも証明できないからです。
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こういう質問するからには、有る程度の知識をお持ちと思いますが、


「訴える」というのは、刑事事件として告訴するか、民事事件として法廷で争うことになります。

刑事事件にするには、相手の違法行為を明らかにして捜査当局に届け出しましょう。
民事事件にしたいなら、あなたが不当に損害を被ったことを証明しなければなりません。
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批判的な人とは関わらないで離れましょう。

批判的な人は自分自身の言動で自滅するだけです。
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