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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#2、#4です。
繰り返しますが、一般に「令状」と呼ばれる裁判書には、逮捕状、捜索差押許可状、検証許可状などがありますが、いずれも刑事訴訟法に基づく強制処分であり、刑事訴訟法には、強制力を持った令状を請求する権限(令状請求権)は検察官、検察事務官、司法警察職員のみに与えられた権限であり、裁判所に令状請求権があると解釈できる条文はありません。
一方で、、公益性の高い事項の裁判や人事裁判等の民事裁判には、裁判所が判断を下すための証拠資料を自ら収集するという原則=職権探知主義が認められています。
「裁判所の令状」というのは、裁判所の職権調査(探知)権を勘違いしているのかしら?
No.5
- 回答日時:
法的なからくりは、存在しません。
あくまでも、手続きをしただけです。
今回の場合、金額が多額であること、詐欺の可能性が濃厚であることで弁護士会からの照会が銀行に行きますが、銀行が拒否しても「裁判所からの令状」が発付されるので、銀行は無駄な抵抗に場合もあります。
からくりではなく、弁護士にしかできない照会をしただけです。
納得ができないのであれば、直接弁護士へ30分¥5400円を払って確認すればいいでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
#2でSasakikさんが教えて下さった、弁護士法によると、弁護士会への請求によって「裁判所令状」を発行することはできないとのことので、弁護士にできる照会ではないのでは?
(それとも、できるんでしょうか?)
検察・警察からの請求による場合のみでは?そして、もし検察からの令状により請求できたとしても、それを弁護士が閲覧できるのって、捜査段階では無理ではないですか?
もし追加で、回答頂けるようなら、お願いします。
No.4
- 回答日時:
だ~か~ら~
法を論じたいのなら、法の条文を読むことから始めましょうって・・・
個人情報保護法を、個人の情報だったら無制限で保護するものと決めつけている人も少なくないようだけど、第23条に保護の適用除外を規定していて1号に「法令に基づく請求(当然、弁護士法23条請求も含まれる)」と明記されている(このほかに、そもそもの対象となる事業者の規模など種々の規定がある)。
>ただ実際には、個人情報保護法のもと、銀行が応じるとは思えません。
銀行なら専門的に法解釈を行う法務部門を持っているし「個人情報保護法」を正しく解釈できるだろうから、ワケも分からないままビビっちゃうことはないだろうなぁ・・・
この回答への補足
追加の回答ありがとうございます。
教えて下さった内容をもとに調べたら,参考になりそうな判例がありました。(岐阜地裁平成23・2・10)http://www.bengo4.com/danjo/b_92666/
しかし、上記判決で「弁護士法23条の2がその照会の主体を弁護士会としたのは,所属弁護士による照会の必要性,相当性の判断を,弁護士を監督する地位にある弁護士会の自律的判断に委ねることをもって,弁護士照会制度の適正かつ慎重な運用を担保する」とあります。
弁護士会が、確信を持って妥当性を判断できるような根拠があるなら、その根拠を元に詐欺師と交渉できたのでは?と思いました。なんだか、しっくりこない「もやもや」が残ります。
教えて頂いた内容は、良く理解できました(と思います。まだ理解不足でしたら、すいません、ご指摘下さい。)
No.3
- 回答日時:
#2訂正。
>からくりも何も、弁護士法28条に
28条じゃなくて「弁護士法23条の2」でした。
あと補足が1つ。
弁護士から弁護士法23条の2に基づく照会をするよう弁護士会に要求があったとしても、無条件に弁護士会が照会(23条照会)を行うワケではありません。
弁護士の照会内容に不審な点があるとか、職務上の正当性に疑義がもたれるなどの場合、弁護士に問い合わせを行ったり、職務との関連性がないと認められれば23条照会は行われません。
この回答への補足
早速回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、令状が無い場合を前提に考えていましたので、よく分かりました。
なるほど、いちお弁護士会を通して、請求する権利があるのですね。
ただ実際には、個人情報保護法のもと、銀行が応じるとは思えません。
銀行に限らず、全ての企業についてですが。
自分たちが訴えられる可能性だってあるわけだから、自分の身を守るのが当たり前ですよね。ハンゲキで病院に診断書の照会をおこなっていたのも、同様です。
ということで、からくり?みたいなのがあるのかなぁ。と疑問に感じています。
宜しければ、追加の回答頂ければ、光栄です。
No.2
- 回答日時:
>それとも、法的に説明できるからくりがあるんでしょうか?
法を論じたいのなら、法律の条文を読むことが基本中の基本なんですが・・・
弁護士法
(報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
からくりも何も、弁護士法28条に
弁護士は受任事件について、所属弁護士会に対し、団体等に報告を要求するよう求めることが出来る
弁護士会は会員からの申し出に基づき、団体等に照会できる
と明示されている。
分かりやすい日本語にすれば
弁護士は、所属弁護士会を通じて団体等に照会することが出来る(弁護士個人では照会出来ない)
となる(ただし、報告を義務づける規定はないので、必ずしも回答を得られるとは限らない)。
ちなみに、捜索差押許可状等(令状)の請求権も法に明示されていて
経緯訴訟法第218条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。 以下略
と、弁護士(弁護士会)には令状の請求は出来ない。
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