カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

同窓会でYouTubeにある映像を編集して流す予定なのですが、同窓会後に参加者に写真とともに流した映像をDVDで送付することは可能(法律上可能)でしょうか?、

A 回答 (3件)

その映像に、質問者様が作成した以外の映像が含まれている場合は、その人や著作者の許諾を得ない限りどうやってもダメです。

個人の利用目的ならOKという理由はありませんし、編集しなければ自由に使えるというルールもありません。

何故か、どういう理由かというと、著作権法法上それを行うと、頒布を行うことに抵触する恐れが高いためです。これに例えYou Tubeのロゴが使われていても、ダウンロードされていることが、明確なら規約違反になりますので、それを頒布目的で利用するYou Tubeはもちろん、権利者からも二重で訴えられる恐れがありますので、ご注意ください。
また、同様に上映についてもダメです。これは、公衆上映にあたる可能性があるため、これも頒布目的となり得ます。グレーとして判断するのは構いませんが、Googleに確認せずに行うのは得策ではありません。

もし、その映像が自分で作成した映像で著作物についての責任が全て学校や、自分または自分の友人などにあるなら、その人の許可を得ていれば問題ないでしょう。


ちなみに、YouTubeでは公に公開しているじゃないか、だから良いだろうと思うかもしれませんが、YouTubeはダウンロードして二次利用、三次利用を認めているわけではなく、あくまで個人で同社サイトを利用して、楽しむ目的に関してのみ、映像や音声に関する可能な範囲の費用を、権利者に支払うことで削除されない動画を多く提供することを認められています。しかし、それをダウンロードして公の公開として利用すると、YouTubeの利用権から外れるのです。そのため、同社の規約ではDVDへのダウンロード、YouTubeまたはGoogleが許諾した場合を除く、公衆放送は禁止されていますので、規約の再確認と、同窓会での利用予定の見直しをお勧めします。

尚、Google側に確認すれば、放映については同窓会であればOKが出る可能性もあるかもしれませんし、放映の方法が直接パソコン画面でYou Tubeをリアルタイムに再生する方法や、スマートフォンからリアルタイム再生する手段(画面に映すならChrome Castを介せば大画面でも映せます)であれば、規約違反には当たりません。一応GoogleやYou Tubeに確認してみると良いでしょう。DVDの配布は、You Tube側から公式にそういうデータの提供がされればOKですが、原則(法令及び規約上)はできません。
https://www.youtube.com/static?template=terms&hl …

当該項目は5のBです。再確認することを推奨します。

https://www.youtube.com/static?template=terms&hl …
    • good
    • 0

>映像は約35年前の紅白歌合戦のテレビ映像などです


テレビ放送は基本的には許可が出ていませんから違法アップロードです。
従ってダウンロードした途端に質問者は違法ダウンロードを行った事になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/15 20:19

最初に「編集」するためにダウンロードすれば、その時点でyoutubeの規約違反です。


ダウンロードが違法かどうかについては元のコンテンツが違法アップロードされていたかどうかに依存します。

ダウンロードした物を編集した場合、同一性保持権違反となります。

それを再配布すればまた違法配信となります。

学校のように著作権の適用が甘い所でもいろいろと問題になるような行為です。
http://www.jcea.info/Q&A_2.html#Q3

この回答への補足

映像は約35年前の紅白歌合戦のテレビ映像などです。これは違法アップロードになりますか?

補足日時:2014/10/15 19:57
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報