先日も質問させてもらってたものですが、
実父は23年前に他界、8月中旬に後妻が他界。
実父と前妻との間に、兄と私の2人。
後妻との間に子供なし。
この度、おそらく実父名義の土地・家屋の処分について、後妻の末妹から連絡がありました。
何分、兄と私は他県に住んでいる為なかなか行くことが難しい状況なのですが、
処分にあたり、遺産分割は実父が亡くなったすぐでしたら、
・後妻→2分の1
・兄と私→4分の1
なのでしょうが今回、後妻も亡くなった後でも、・後妻→2分の1はそのままなのでしょうか?
それとも、兄と私とで遺産分割になるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>今回、後妻も亡くなった後でも、・後妻→2分の1はそのまま…
継母の2分の1は継母の相続人に移ります。
あなた方に無条件で戻ってくるものではありません。
先のご質問でも上記のように回答しましたが、読んでいないのですか。
継母の相続人についても詳述しましたよ。
>それとも、兄と私とで遺産分割になるのでしょうか…
そんな都合のいい話はないって。
この回答への補足
再度、ご回答ありがとうございます。
前回の質問で、一番目に回答頂いた方が、
兄と私とで2分の1ずつとの事でしたので、
わからなくなり失礼かとは思いましたが
再度、質問致した次第です。
No.3
- 回答日時:
いつ遺産分割するかは関係ありません。
実父が亡くなったときの状況で確定しますので
・後妻の相続人全員の合計→2分の1
・兄と私→4分の1ずつ
となります。
早く遺産分割しないと更に面倒なことになりますよ。
後妻が亡くなった時点で生存している後妻の兄弟も相続人(後妻の両親が亡くなっている場合)
今後後妻の兄弟が亡くなれば、その配偶者や子供達が相続人になります。
後妻の親族が受け取る遺産の総量は変わりませんが、相続人の数がどんどん増えて話が纏らなくなってしまいます。
今回の件で、いかに面倒かが思い知らされてます。できるだけ穏便にと考えているのですが、なかなか難しいみたいです。ご回答ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
正確には弁護士に確認して下さい。
私の思うにはお父様が「被相続人」で直系相続人が貴方と弟さん、配偶者が後妻さんと言う事になり、後妻さんが被相続人の相続を法的に完了していたのなら、後妻さん1/2、兄弟1/2ですから貴方が1/4となります。
相続が完了していない場合は後妻さんに直系の血縁者(お父さんと後妻さんの間の子)がいないと言う事は相続人が居ないという事になります、つまり相続順位第一位は貴方と弟さんしかいないと言う事になります。(あくまでも私の解釈です)
相続順位第一位が存在する場合、相続順位第2位は相続できません、お父さんの相続に関してだけです、後妻さんの財産の相続は後妻さんの第1位が居ないので、2位もしくは3位となります。
http://www.tamura-souzoku-go.com/category/132192 …
シュミュレーション(試してないので今回の件で使えるか判りません)
http://www.y-lawoffice.jp/souzoku/index.html
ただ今回の件は複雑になる可能性が高いので、弁護士に依頼する事をお勧めします。
今回の件で、いかに面倒かが思い知らされてます。できるだけ穏便にと考えているのですが、なかなか難しいみたいです。ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
法定相続割合は後妻が1/2,あなた方が1/4ずつで、後妻が死亡してもその後妻の相続人がそれを引き継ぎます。
実父の死亡で遺産分割協議がいまだ済んでいないのであれば、相続協議は確定していないのです。
つまり、後妻の相続権を後妻の相続人が後妻になりかわってあなたがたと遺産分割協議書しなければなりません。
法定相続割合は相変わらずあなた方は1/4ずつですが、遺産分割協議ではその協議次第で自由にかえることができます。
今回の件で、いかに面倒かが思い知らされてます。できるだけ穏便にと考えているのですが、なかなか難しいみたいです。ご回答ありがとうございました。
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