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長文です。過日町県民税の延滞により、突然何の通告もなく障害厚生年金の3分の2を差押えされました。あるはずの生活費がゼロということで動揺し役場へ抗議の電話をしましたところ、「あんたの生活?そんなことは知らん・・・。自分で何とかせよ!生活ができんから首を吊る?それもあんたが決めることじゃ!」とこちらの言い分も聞かずに一方的に言い放って電話を切られました。法の定めであったとしても、予断無く生活に必要なお金を差押え、後の事は知らんとは実にけしからんことと思うのです。滞納の町県民税は支払わなくてはなりませんが、病気とうまく付き合いながら、生活も徐々に立て直し、計画的にでなくては無理と思うのです。この対応した職員に思いっきりお灸を据えたいと思いますが、何か良い方法がありましたら教えてください。どうしても許せません・・・。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
再三の通告を無視してきたのでしょう?
情報は正確に。
生活費ゼロでもネットはできるんでしょう?
まずはそこからやりくりしたらどうですか?
今まででも減免措置を取るなりいろいろできたはずです。
ほっておくからそうなったのでしょう。
ちなみに、税金と生活保護課は他部署なので、差し押さえられたお金は戻りません。
また、税務課に生活苦の話をするだけ無駄です。
相談なら生活保護課へ。
No.2
- 回答日時:
まず、何の通告もなく差し押さえがされたとすれば違法です。
国税通則法や国税徴収法(これらの法律は地方税に準用される)の規定で、差し押さえの前には必ず督促状を送付しなければならず、督促状送付後10日以上経過してからでなければ差し押さえはできないからです。また、年金を差し押さえること自体は違法ではありませんが、差し押さえる金額については給与差し押さえの場合と同様に、生活保護の支給額を基準とした最低限の生活費相当などを除いた金額しか差し押さえてはいけないことになっています。
こういった法律で定められた制限を破って行われた差し押さえなのであれば、県に不服申し立て(異議申し立て)をすればいいでしょう。不服申し立てについては、差押え通知書にも記載しなければならないこととされていますし、どこの県でも県のホームページに掲載しています。
差押えの内容ではなく、職員の対応が悪いというのであれば、県のホームページに県民の意見を受け付けるようなところがあると思いますのでそこに投稿するか、人事担当部署に(行政監察部署などがあればそこに)通報すればよいでしょう。
ただし、もともとあなたが税金を滞納していることに端を発しているのですから、今回の差し押さえが取り消されるようなことになったとしても、滞納状態を解消しない限り、差押えし直されるだけでしょう。役所を悪者扱いするより先に、自分が滞納していることを反省したうえで、役所ときちんと相談して滞納を解消することをまずは考えるべきです。
No.1
- 回答日時:
ある日突然差し押さえをしたのであれば、手続き違反で訴えることが出来ます。
無料の法律相談で聞いてみてください。
とは言え、住民税の延滞については、再三、文書で通知が来ているはずです。
それを無視した結果ですね。
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