この事業を個人事業主ということで青色申告をする予定です。そこで質問をさせてください。100%即時償却と30%特別償却、及び7%税額控除というのがありますが、選択できるようになっていると思うのですが私は今までサラリーマンだったのでさっぱりわかりません。どのようにしたら自分にとって有利になるか教えてください。また、土地の取得が漸く完了(11月中旬)し、工事は年内に開始できる予定ですパネル等の設備についても年内に契約し、代金の支払いを済ませ領収書をもらえると思います。これらの支払い(領収書)を年内に済ませると控除等を受けるのに来年に回す方が節税になのでしょうか。それとも、今年度に済ませたほうが節税になるのか教えてください。そのほか節税対策として留意することがあれば教えていただけないでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
どの方法があなたにとって一番有利かは、ホイホイと回答できる性質のものではありません。
考え方としては2番目の回答で紹介されておりますが、各人が「どうするか」決定するものです。
その決定ができないので、ここで聞いているのだ、ふざけるなとお思いになるでしょう。
失礼ながらご質問内容を拝見する限り「税金のことは素人」「少々独学が進んでるが、体系的な学習ではない」レベルだと推測いたします。
このレベルで、太陽光発電に関する償却方法の決定をするのは、しんどいでしょう。
かくかくしかじかなので、これが最適だという判断材料を得る前に、情報過多の中でいらない苦労をされるだけです。
サラリーマンでしたら、税額控除が有利かなと思うのですが、「今までサラリーマンだった」という一文にひっかかります。サラリーマンを辞めて個人事業主となるのですね。
この点があいまいなので、「ホイホイ回答ができない」に、さらに困難性が出ております。
もう一点の質問は、節税対策の質問ではないですね。
減価償却資産の減価償却の計算はいつからするのかという問題です。
減価償却資産を事業の用に供したときからです。代金の支払いがいつかは関係ありません。
少々嫌みっぽく述べておりますので、嫌悪感を感じる回答になってると存じます。
述べたいことは「節税対策と、決まりきった会計処理の違いがわからないレベルなら、相談できる税理士をさがすべし」です。
あなたがご質問されてる内容だけでも、ベストの回答をつけるまでには、既述のように補足質問が少々必要ですし、ネットでは十分な回答など不可能です。
このサイトでの回答も税理士が付けてるとは限りません。
「特別償却?そんなものないぜ」とあなた自身が「こいつ、知らないくせに回答してやがる」と思うような回答が付いてるのが現状です。
ここでの回答がまさに正鵠を得てる事はありますが、情報が正しいかどうかの判断はあなたの責任です。
これから事業を開始する際の大事な判断を、面白半分に回答がつくネット回答にて教えてもらおうという態度は今後止めるべしです。
特に太陽光発電設備の処理については税理士に相談して判断すべきだと存じます。
参考URL:http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/gre …
No.2
- 回答日時:
>100%即時償却と30%特別償却、及び7%税額控除というのがありますが…
100%即時償却は原則として 10万円未満の買い物のみ。
例外として、青色申告で一定の要件を満たせば、1件が 30万円未満、合計で300万円までは、取得年の経費とすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>土地の取得が漸く完了(11月中旬)し…
土地は消耗するものではありませんから、減価償却資産ではありません。
>工事は年内に開始できる予定ですパネル等の設備についても年内に契約し、代金の支払いを済ませ…
資産の取得、すなわち引き渡しを受けるのが来年になるのなら、今年中に払ったところで、「現金」という資産が「前払金」という資産に代わるだけで、今年の経費ではありません。
>年内に済ませると控除等を受けるのに来年に回す方が節税になのでしょうか…
いつ払おうと、「節税」などという言葉は関係ありません。
少なくとも 30万未満ということはないでしょうから、取得月から粛々と減価償却していくだけです。
>そのほか節税対策として留意することがあれば…
消費税に関し、開業から 2年間は無条件で免税事業者ですが、あえて課税事業者になっておくと、設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部が返ってくることがあります。
これが本当の「節税の知恵」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
まず「事業所得」に該当するという前提で。
(ここがかわると、グリーン減税そのものがアウトになるので)
「償却」というのは、設備費用を経費にすること とお考えください。
通常は、太陽光設備なら17年で償却します。
200Kwだと
設備費 6000万~8000万円
年間収入 1000万円~1200万円
位の収支予定でしょうか。
100%償却は、初年度に、全額経費にしてしまうものです。
30%特別償却は、30%初年度に余計に償却するものです。
普通償却もそうですが、17年間での償却額は一緒なので、早く経費にするだけです。
つまり、将来経費がなくなる ということです。
例外的なのが「税額控除」です。
通常の償却をしたうえで、初年度所得税が軽減されます(2年目へ繰越がある場合もあります)。
私個人の考えでは、
償却は普通償却(同額で、長く経費にする)
7%の税額控除を適用(償却以外に税が軽減される)
が、一般的にベストであろうと思います。
本年度だけ、他に事業で多額の利益があれば100%償却もありえますが、
通常は、早く償却すると、将来後悔します。
今後、じわじわと、税も上がっていくと思いますので(税収不足は明らかですから)
細長く均等に経費にするのが、いいよいうに思いますが・・あくまでも個人的な見解です。
あとは、消費税の課税事業者を選択して、設備投資に関して消費税の還付を受けることが可能であると思います。
この件は、税理士か税務署に相談することをお勧めします。
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