No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続した場合 財産の+ -に関わらず相続されます
なので 親の借金の相続はあるが相続放棄の手続きをすれば その借金は相続しなくても良い・・が やはり親の借金は残るので その後 何らかの裁判を起こされる場合もあります
ご回答まことにありがとうございました。
A;親の借金は残るので その後 何らかの裁判を起こされる場合もあり
相続を放棄しても0(ゼロ)ではない。何らかのリスクが子供に生まれるのは間違いないみたいです。
借金しないようにしないと!子供に迷惑かかるので、
もし!
借金する場合は子供が納得上で実施するのが肝要
No.2
- 回答日時:
あなた様のご両親の最後の1人の方が亡くなられた場合には、その貯金も借金も引き継ぐのか?
引き継がないのか? そのどちらかを、あなたが選択できるようになるのです。
難しいケースというのもあります、親の貯金が0円で例えばですよ、借金が5000万円あったと仮定を致します、家と土地の資産価値が2000万円残っていたとしましょう、それをあなたが引き継ぐのか?
引き継がないのか? というようなケースですと?
どちらかを引き継ぐということは出来ませんので、全部引き継ぐのか、全部引き継がないのか、そのどちらかになってしまいます。
ちなみに、上の難しいケースでは、親の遺産を引き受ければ、おなた様には借金3000万円が残ってしまいますよね? ですので、そのような場合には相続を引き継がないという選択が出来るのです!
借金だけを残された場合には「相続を破棄」してしまえば、あなた様には借金は残りませんけれども、家や土地の財産も残らないというような法律になっています。
貯金だけが2000万円残っていれば、親の「相続を引き継ぐ」という形を選択すれば、相続税という税金を税務署におさめなければなりませんけれども、おおよそ1500万円以上はあなた様が正式にその金額を受け取れるという法律になっています。(兄弟がいれば、それを均等に分配されることになっています)
「親の遺産や借金は、親が他界した後にあなた様がそれらを全て引き継ぐのか全て破棄するのかを選択出来るのです」
それが、今現在の法律です。
No.3
- 回答日時:
法律上は借金も相続の対象です。
ですので、相続人の誰かが支払う義務があります。
相続人全てが財産放棄した場合は、支払い義務はありません。
財産も分与割合があるように、借金も同じです。
みんなで支払います。
No.4
- 回答日時:
相続人や保証人でない限り、返済する義務はありません。
親が死んだ場合・・・民法で規定された手続きをすると
支払い義務もなくなる。
それがみんなの言う相続放棄。
これをしないと返済しないといけない。
金融業者が保証人以外の家族や親族に
借金の返済を請求することは
貸金業法21条や役所(金融庁)のガイドラインで
禁止されています。
相続のキーワード
・限定認証・・・正の財産で負の財産を総裁する
・単純認証・・・正も負のそのまま相続する
・相続放棄・・・死去から3ヶ月以内に家庭裁判所に申出
勝手に親に保証人にされていた場合・・・専門家に相談
ご回答まことにありがとうございました。
とりあえず冒頭まで読みました。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
No.5
- 回答日時:
そのまま相続を行うのであれば、借金も負の資産ですので、相続人が返済する義務があります。
相続の放棄を申請すれば、相続しなくて済みますが、土地建物、有価証券から現金預金まで、すべても相続を放棄する。と言う事になります。
トータルでみて負になるのでしたら、相続を放棄する。と言う事も考える必要があります。
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