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毎年、4月から10月上旬まで6ヶ月間同じ職場で働いています。(パートとして。)
過去2年間に12ヶ月働くと失業手当が受給できるとききましたが、
毎年10月の仕事終了後に、待機期間無しで90日分の受給ができるのですか?
それとも、隔年での受給になるのでしょうか?
また、契約期間満了まで働いたという事で、待機期間無しで受給できるのですよね?

詳しくないので、恥ずかしいのですが、
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



待機期間ではなく「給付制限」といいます。
待機ではなく「待期期間」は、離職理由を問わず一律に7日間課せられるもの。
質問者の9割は間違えているから気にしなくていいです。回答者まで揃って間違っているのはどうかと思うけど。

さて、失業給付は一度受給しますと、被保険者期間はリセットされますので、「毎年受給」は不可能です。
では、隔年で受給できるのかといいますと・・・
質問者様は、以下の要件を満たしますか?
(1)雇用保険に加入している。
(2)毎年、完全に6か月間勤めている。
例:4月11日~10月10日
(3)離職日から遡っていった区切っていった各1か月間に、11日以上の勤務がある。
(4)2年の勤務の合計期間が、2年を超えていない。
例:1年前の勤務が2013年4月11日に開始し、今年の勤務が2014年10月10日に終了

以上を満たしていれば、OKです。

なお、毎年10月に終わり、更新のない勤務なのですか?
それならば、給付制限はかかりません。
離職理由が問題になるのは、基本的には最後の勤務だけです。

手続の際は、離職票は前年のものと今年のもの、2枚必要です。会社に言えば昨年のものも出してもらえます。
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この回答へのお礼

リセットされるという事で、問題が解決しました。ありがとうございました。
ちなみに、他の要件は満たしてます。
仕事は、春~秋の期間だけ開園している公園の売店なのです。
毎年募集していて、ほぼ同じメンバーが毎年働いています。
雇用保険にも加入しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/25 18:12

トータルで失業保険を払った期間が12ヶ月になれば受給資格を得ます。

「働いたから」じゃありません。「失業保険を支払ったか」です。仮に今の職場はパートとしても給料天引きで失業保険料を納めていたとしても、それ以前の職場でもちゃんとそういうふうになっていたか、です。

待機期間ですが、会社を辞めた理由によります。乱暴にいえば、会社都合で辞めさせられたなら待期期間なし、自己都合で辞めたなら待期期間ありです。
パートなどの有期契約の場合は、契約更新のときに会社都合で更新してくれない場合がよくあります。いわゆる「雇い止め」ってやつですね。派遣切りとかああいうやつです。これに該当すれば待期期間はありません。
現実的には、本当は自己都合で契約更新をしないだけで、勤め先からは「契約更新をしてください」という求めを断っての退職だったとしても、契約満了の場合は「会社がもう契約更新できないっていうんです・・・」という体裁をとるのが多いです。

だから離職票を持ってハローワークで手続きするときに「退職の理由は?」って聞かれますから、「会社が業務縮小ということで契約を更新してもらえなかったんです・・・」としおらしい顔をしていえばハロワの職員さんもそれ以上はツッコんできません。あるいは、「最初から短期の仕事で、これ以上は契約ができないんです・・・」とかね。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/25 18:12

失業保険は雇用保険に加入してないと受けることはできません。



退職後に、会社から離職票をもらってハーローワークで手続きをします。

手続き後は失業認定日まで、就職活動をし、認定日に用紙に活動内容を記入し、提出します。

職員と面談を行い実績が確認されると、約1週間後に入金となります。

4週間に1回認定日にハーローワークに出向く必要があります。

なおハーローワークで求人票を検索しただけは、実績になりません。

待機期間がある場合でも離職票がきたらすぐ手続きをしましょう。

手続きしないと、いつまでも待機期間になりません。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/25 18:13

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