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 知り合いがが販売している商品が既製商品に似ているとして競業他社から不正競争防止法違反との内容証明郵便を受け取りました。
 商品自体は、特別なデザイン性もなく、形状も機能性を考えれば必然的に似通ってしまうものです。(機能性以外の部分では、同一形状ではありません)
 パッケージや商品名も全く似ていないため、単なるいやがらせの内容証明だと思われます。
相手の会社がこのような嫌がらせを行っていることを周知するために
 この内容証明郵便をPDFで読み込んでそのままホームページで公開することは、著作権法その他の法律に違反することがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 相手の会社がこのような嫌がらせを行っていることを周知するために



何のために周知するのでしょう?
嫌がらせ目的だって事なら、名誉毀損だの業務妨害だのになる可能性はあります。

問題ないならその旨返答すればよいだけで、そういう事する必要性、合理性が不明瞭、説明つきません。
弁理士経由で対応とかってのが良いと思いますが。
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この回答へのお礼

弁護士の先生から回答はさせていただきました。
対策は弁護士の先生に一任したいと思います。

お礼日時:2014/10/24 15:49

>特別なデザイン性もなく



特別なデザイン性が無くとも、競業他社が特許などを持っていたら罰せられるのは、知り合いですよ。

>この内容証明郵便をPDFで読み込んでそのままホームページで公開することは、著作権法その他


名誉毀損や業務妨害になりますよ
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この回答へのお礼

 相手方は特許や意匠登録など一切ありません。
その件は確認済みです。
対策は弁護士の先生に一任したいと思います。

お礼日時:2014/10/24 15:48

>この内容証明郵便をPDFで読み込んでそのままホームページで公開することは、著作権法その他の法律に違反することがあるのでしょうか?



内容証明郵便で送られた文書は「公開を目的としていない私信」ですから、相手に無断で公開すると「プライバシーの侵害」になります。

なので「相手の住所や会社名が判らないように黒塗り」しないと、相手から訴えられます。

もちろん、公開するホームページ上でも、相手の会社名が特定出来ないように「A社」などのように伏せないといけません。

伏せずに公開すれば(嫌がらせされていると公言してしまうと)、相手から、営業妨害、名誉毀損で訴えられる事になります。

>単なるいやがらせの内容証明だと思われます。

「思われます」では裁判に勝てません。

裁判に勝つには、貴方(や、内容証明が送られた当事者)は「嫌がらせである事を客観的に証明」しなければなりません。

今なら「和解して、それなりのお金で解決可能」で、被害を最小限に出来ます。

しかし、貴方が「嫌がらせだ」などと言い出して下手にホームページで書けば、相手は絶対に和解しないでしょうし、プライバシー侵害、営業妨害、名誉毀損、不正競争防止法違反など、和解金の10倍以上の損失になり、会社を潰す事になるでしょう。

そうなった時、貴方は、会社が潰れちゃった知り合いと、その家族と、従業員や取引先を守り抜く事が出来ますか?「何億損失しようが、俺が全部面倒を見る」って言えますか?

貴方がそう言えないのであれば、ぶっちゃけ「部外者が口出しすんな」って話になりますよ。
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この回答へのお礼

 不正競争防止法に抵触する恐れがないことは弁護士の先生に確認済みだそうです。
相手方の営業妨害行為もあるようで、この後の対応は弁護士の先生に一任するそうです。

お礼日時:2014/10/24 15:52

プライバシーの侵害や私信の公開にはあたらないと思いますが、威力業務妨害を問われる可能性はありますね。

というか弁護士に依頼済みなら弁護士に聞くのが一番でしょう。わざわざ匿名の質問サイトに聞いて回答に不満を持つなんて意味がわかりません(笑)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
文書の公開がプライバシー権の侵害など違法行為に当たるのかどうかがわかりませんでした。
 もちろん威力業務妨害にあたるようなことをするつもりはありませんでした。
 相手方の営業妨害行為を聞いて私にできることを考えてしまいました。
 弁護士の先生から営業妨害をやめるように警告をするそうです。

お礼日時:2014/10/25 08:48

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