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借地上の木造建物(自己名義)に親の代から60年以上住んでいます。今度、耐震のための外壁の補強と屋根の葺き替えをしようと思い工務店に相談したところ、地主に工事の承諾書を貰ってほしいと言われました。早速、地主さんのところへ工事の内容の資料を持って行き、承諾書を書いてほしいと頼んだところ「そんな大掛かりな工事は新築と一緒なので承諾できない」というよく解らない理由で承諾してくれません。

別に改築するだけで、増築したり、借地面積が広がったりするわけでもありません。

内装は、内壁の一部は補強しますが基本的にいじらないので、地主さんの言う新築と一緒と言うのには全然当たらないと思っています。

どうも、地主さんはなるべく早く土地を返してほしいみたいで、それで家を補強することには反対のようです。

ちなみに、この地主さんは地元ではそこそこの地主であちこちに土地を持っていて、(もちろん立派な自宅もあって)この土地をどうしても返してもらわないといけない理由(正当事由)はありません。

こんな時、例えば裁判所に訴えて地主さんの代わりに裁判所に承諾して貰うとか、地主さんに承諾するように命令して貰うとか出来ないでしょうか。

どなたか詳しい方宜しくご回答御願いします。

A 回答 (2件)

>裁判所に訴えて地主さんの代わりに裁判所に承諾して貰う



その申立てが、借地借家法18条の規定です。
裁判所にその申立をすれば、地主の承諾に代わる許可があります。
その場合、承諾料に相当する金額を支払うことが条件となります。
承諾料は借地権の5%から10%ほどです。
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先ずはごちゃごちゃにする前に弁護士に相談しますね



多土地所有の地主には弁護士とか税理士の専門家が付いてると思います

契約書に何と書かれているか 無い場合は上記が更に必要

建物の登記が借地の根拠ですから 建物が朽ちてしまえば土地は地主に返る

建物を強固にしようというのですから承諾料也を払わないと認めないかな

所謂因業な地主も多く居るので困難な闘いになる事もある
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