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交通事故の相談です。
双方の進行方向に信号のある十字路の交差点で父(原付)が左側から交差点進入してきた車(加害者)と交差点のほぼ中央で衝突し死亡しました。相手は車に損傷があっただけです。

衝突状況の目撃者はおりません。しかし、交差点の近くの家で、衝突音を聞き窓から加害者の進行方向の信号を見たときに黄色から赤に変わったとの目撃証言が一人ありました。

その目撃証言した人に直接お会いし、状況を伺ったのですが、目撃者は事故の時、窓際にいて一歩も動くことなく信号機の色を確認したとのことです。
事故のあった交差点は、事故のあった時間帯は父の進行方向からは見づらく良く事故があった交差点のため音を聞いた時、また事故かと迷わず交差点の方向を見たそうです(その交差点の信号機は父の死亡後更新され、今では見やすい交差点になってます。)。

黄色から赤に変化するのに3秒かかる信号機でもあったことから、私は交差点進入時の父の進行方向の信号の色は赤、加害者の進行方向の信号の色は黄色だと判断しました。

また、信号のある交差点は双方とも片側1車線で歩道帯もあり、加害者が交差点に進入する前の地点から父のオートバイを十分確認できる状況であったことを加害者が実況見分で証言しています。

そこで、加害者の自賠責会社である東京海上日動火災保険会社に自動車損害賠償責任保険の請求をしたところ、調査会社の回答が衝突時の交差点状況から加害者は時速40kmで走行していたと判断できる。加害者は進行方向の信号が青の状態で交差点に進入したと判断できる。加害者は注意を怠っていない。だから加害者は無過失である。これは自賠責保険(共済)審査会の審議に基づいての回答である。加害者無過失との通知分が送付されてきました。

私は、異議申立てにより、どのように時速40kmを算出したのか問い合わせたところ、調査会社は、加害者が実況見分で父を見てブレーキをかけた地点と指示した地点を、父を認知した地点と判断でき、空走時間0.7秒を考慮して算出したとの説明がきました。

しかし、実況見分調書によれば、加害者が父を見てブレーキをかけた地点と指示した地点は衝突した地点とほぼ同一です。調査会社の考えが正しいとすれば、加害者は衝突した地点でオートバイを確認し、衝突してからブレーキをかけるか否か判断し、そして0.7秒後のブレーキをかけたことになります。

また、唯一の目撃者に対して、調査会社は目撃者は音を聞いて信号機を確認するのに一秒以上かかるものであると説明します。だから、加害者は進行方向の信号が青の状態で交差点に進入したと判断できる。

なぜ、ブレーキをかけたと指示した地点を父を認知した地点と判断できたのか。
なぜ、目撃証言者がすぐに見たといっているのに、一秒以上かかるものだからと判断し、加害者の交差点進入時の進行方向の色を青と判断できたのか。
なぜ、注意を怠らずに運転していたのに、父と衝突するまで父を認知できなかったのか。
(これについては、調査会社は青信号で進入したと判断すれば、前方横方向から進入してくる車に注意を払う義務はないと説明していますが、本当でしょうか。)

納得できない点が多くあったため、その立証を異議申立てにより求めているのですが、東京海上日動火災保険会社は、加害者無過失の立証説明をしてくれません。
調査会社は自賠責保険(共済)審査会の審議の中では立証がされている説明しますが、東京海上日動火災保険会社は審議内容は一切開示しないとのことです。

立証説明がなされないまま、2年半以上が経過したため、立証説明要求中を理由に時効中断申請をしたところ、東京海上日動火災保険会社も認め3年延長となりました。


現在も異議申立て中なのですが、「立証説明をして下さい。」と電話で話しても「要望に沿えないかもしれないが当社の意見を回答させていただく」と担当者は答えます。
私が「意見でなく立証説明をして下さい。」と問合せても「要望に沿えないかもしれないが当社の意見を回答させていただく」と担当者は繰り返します。

自賠責保険会社に加害者無過失の立証説明を求める良い方法はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

(加害者無過失の立証説明を自賠責保険会社は説明せずに、加害者無過失の通知で済ませるものなのですか?)
(東京海上日動火災保険会社は、説明を求めるなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ相談するようにと書面により回答がきましたが、自賠責保険・共済紛争処理機構に立証説明を求めるものなのでしょうか?)
(異議申立に対して回答(回答が書かれていない)通知がくるのに1月以上かかりますが、それが普通なのでしょうか、今回は2カ月程度必要だと連絡がきています。)

A 回答 (6件)

= 再回答 =




大変、失礼な事を申し上げますが・・。
前回、私が、ご説明した文章と。
並びに、添付いたしましたURLは、熟読頂けたのでしょうか?。


>>今回の様な「加害者無過失」の案件の、「異議申し立て」に対する。
  ご質問者のお求めになっている、「立証説明責任義務」があります。


これは、ご説明しました通り・・。
任意保険である、「自動車保険」の場合です。

「自賠責保険」の場合は、損害保険会社は「窓口機関」です。
ですので、「立証説明責任義務」が無いとご説明させて頂きました。
また、損害保険会社は、お答え出来る立場で無いとご説明しました。


また、前回の、添付:URLをご覧頂くとお解りになるかと想いますが・・。


「自賠責保険・共済紛争処理機構」は、あくまでも、「紛争解決処理機関」で有り。
第三者的立場によって、「中立的」な観点に立ち。
「申請」された異議申し立て内容等と、事実状況を精査して。
自賠責保険・共済紛争処理機構としての、「結論」を導き出し。
あくまで、当事者双方に提示し「解決を図る」機関です。
ですので、「立証説明責任義務」はございません。


また、自賠責保険(共済)審査会は・・。
「損害保険料率算出機構」の中に、設置されている機関です。
この為、「損害保険料率算出機構 = 自賠責保険(共済)審査会」となります。
また、「自賠責保険調査事務所」は、自賠責保険(共済)審査会の下部機関です。
「立証説明責任義務」を、問い正すのであれば。
自賠責保険(共済)審査会となると、考えます。

これらの機関の「結論」に対して・・。
「解決」が図られない場合も、前回のURLの中に記載されておりますので。
ご参考になれば、幸いに想う次第です。

ですが、ご質問者は「ご遺族」で有られるだけで、「代理人」では無いので。
この様に、「審議内容」が、ご質問者には「開示」されないのだと考えます。
その根拠は、下記の、追加:URLの中の「PDFの内容」にてご確認下さい。


お力になれず、申し訳ございません・・。



 ※追加:URL

  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachm …   AA%E8%B3%A0%E8%B2%AC%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A'
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この回答へのお礼

有難うございます。

任意保険の場合だったのですね。良く読まず恐縮です。
「立証説明責任義務」を問い正すのであれば。自賠責保険(共済)審査会ですか、参考になります。
(今まで、自賠責保険会社より、窓口はここなので、調査会社への質問なども、自賠責保険会社にしてくれと言われておりました。しかし、質問すると、答えになっていないのに、これ以上は答えられないと回答がきてました。)

今まで、調査会社に立証の説明をしてほしいと問い合わせたら、窓口である自賠責の保険会社を通して問い合わせてくれ、それが筋だと言われておりました。
そして、自賠責の保険会社を通じて問合せをすると、まったく質問と異なる回答が送られ続けてきたのです。

代理人で開示請求してみます。
確かに、保険会社へは、代理人として、登録し交渉していたのですが、自賠責保険(共済)審査会の開示請求は代理人手続きを行っておりませんでした。

有難うございました。

お礼日時:2014/10/27 08:12

立証説明責任義務は、誰にあるのでしょうか?(損害保険料率算出機構が関わっていると初めて知りましたがそこにあるのですか?)



あなたのお話にちょくちょく出てくる「調査会社」というのは、自賠責調査事務所のことではないのでしょうか?
そこは損害保険料率算出機構の組織なので、支払いに対する権限もそこで判断しているのでしょうから、当然説明責任はそこの事務所にあります。

あなたの主張を見ていると、相手も黄色だったから責任があるのではないかという主張のように見受けられますが、道交法上では、黄色でも交差点に進入してよいケースもあるため、一概に黄色だから責任があるとは言えないでしょう。
その辺りは実況見分調書を確認しないとなんとも言えませんね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
自賠責調査事務所=損害保険料率算出機構 ということを知りませんでした。
(不勉強で恐縮です。)
調査会社は第三者組織である自賠責保険(共済)審査会に審議してもらい、その審議の中では立証がされている説明されてました。そして、その説明責任は自賠責の保険会社にあると言っていました。

調査会社の発言内容に誤りがあったのですね。

加害者無過失の理由を相手側の信号機の色が青だっと判断できるからであったため、黄色に拘っております。実況見分調書を見ていただきたいのですが・・流石に問題あるかと思い控えております。

お礼日時:2014/10/27 07:48

多分ですが、無過失で逃げられれば、保険会社は支払いを最低限で済ませられる訳で、貴方側の人間では無いです、異議申し立てを保険会社にするのでは無く、弁護士に依頼して事を進めた方が良いです、素人が保険会社とやり合っても分が悪いだけです、また目撃者の方がいるなら、警察に名乗り出て頂いて、聴取を作ってもらう事です、それにより刑事事として相手が裁かれれば、保険会社が加害者無過失と叫んだ所で、法律上罪が認められれば、保険会社はそれに従うしかありません。


目撃者の方への交渉を含め、弁護士に行ってもらう方が良いと思います、至急弁護士に相談する事をお勧めします。
弁護士が入った場合、保険会社も態度が変わる筈です、法律のプロにごまかしは効かないですから。
お知り合いの弁護士が居ないなら
弁護士会の法律相談センターで相談された方が良いです
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultatio …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

説明が不十分でした。
目撃者がいたことは、事故当日警察の方から聞きました。
警察の方が言うには、目撃者の証言から父の側の信号は赤だと思う。加害者の信号は断定できていないでした。実況見分調書でも目撃者が証言しています。衝突音を聞いて信号を確認したときに黄色から赤に変わったとの発言は実況見分調書での目撃者証言です。
(実況見分調書では、交差点進入時の信号の色については、一切記載されていません。)

事故を担当された方は、異動でいなくなって、どこに異動したのかも警察署からは教えられないと言われ、なぜ、刑事事件にならなかったか、不明です。

弁護士には相談しました。
勝訴になる確率は低いと思う。しかし、勝訴になれば、相当の慰謝料になり弁護士費用も十分捻出される。
敗訴になる確率は高い。しかも、敗訴になれば弁護士費用は持ち出しになる。
弁護士を雇うかどうかは、私の判断だと言われました。
(どうみても、父の信号は赤信号なので、刑事事にするつもりはありませんでした。)
そこで、保険会社が無過失とした理由を聞いて終わりにしたかったのですが、それを説明してくれなくて・・・ここまで来てしまいました。

お礼日時:2014/10/27 07:28

(これについては、調査会社は青信号で進入したと判断すれば、前方横方向から進入してくる車に注意を払う義務はないと説明していますが、本当でしょうか。



判例では信頼の原則というのがあり、赤信号を無視して交差点に進入してくる車両まで想定して注意をする必要はないとされています。

自賠責に関しては保険会社は引き受けしているだけで、実際の調査・審査は損害保険料率算出機構がしているので、保険会社に立証説明する権限もありませんし、異議申し立てに対する回答も損害保険料率算出機構の動き次第なので、保険会社でコントロールできるものではありません。

この回答への補足

n_kamyiさん

わかりやすい説明有難うございます。

前方横方向については、当初、見通しの良い交差点であるなら、加害者無過失とならないが、今回は見通しが悪い交差点であるからと聞いていたもので、あのような質問をさせていただきました。いずれにせよ、加害者が青信号で、時速40km以下で進入した立証されているとは私は思っておりませが。

さて、保険会社がn_kamyiさんのように明確な対応を当初からとっていれば、ここまで長くならなかったと思います。
保険会社は当初、調査会社が説明において立証していると言い続け、調査会社は「立証説明していませんか?」と言い続けていました。

自賠責保険・共済紛争処理機構へは、最初に電話で訪ねたところ、自賠責保険・共済紛争処理機構へは一度しか相談できないため、保険会社へは、十分異議申立てをしてから、自賠責保険・共済紛争処理機構に聞いていました。

立証説明責任義務は、誰にあるのでしょうか?(損害保険料率算出機構が関わっていると初めて知りましたがそこにあるのですか?)

もし、教えていただければ助かります。

補足日時:2014/10/26 19:18
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元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。

(5年前退社)



「自賠責保険」は、「国」による「強制保険」となります。
交通事故発生に伴う、「被害者救済」を目的とする。
「国」による、「保障事業」の位置づけとなります。
ですので、保険金お支払いの「最終決定権」と。
「最終支払い責任義務」は、損害保険会社にはございません。

ご質問者が言われている、「自賠責保険会社」と言うのは。
正しくは、「自賠責保険契約引受け保険会社」になります。

自賠責保険に関しては、「国」が引受け者となり。
任意保険である「自動車保険」に関しては、損害保険会社が引受け者となります。

損害保険会社は、確かに、自動車事故に関する「保険金支払い」業務が有ります。
しかしながら、最終的な保険金の「お支払い決定権」と「責任義務」を負っているのは。
ざっくりと言うならば、「任意保険」である「自動車保険」のみです。
この「自動車保険」に関しては、損害保険会社が全責任を持って。
相手方の損害保険会社と交渉し、「示談」を進めて参ります。
また、今回の様な「加害者無過失」の案件の、「異議申し立て」に対する。
ご質問者のお求めになっている、「立証説明責任義務」があります。

あくまで、損害保険会社は、「自賠責保険」に関しましては。
ご契約者と、「国」との「窓口機関」として位置づけられております。
この為、「自賠責保険引受け保険会社」である損害保険会社は。
「国」に成り代わって、「保険金のお支払業務」を代行しているのです。


No1のご回答者の、ご説明も含めまして・・。
損害保険会社には、基本、「立証説明責任義務」は有りません。
あくまでも、事実関係を把握し、請求手続きを受付をして。
調査会社の調査結果を受け、保険金の「お支払手続き」を行うのです。



>>「要望に沿えないかもしれないが当社の意見を回答させていただく」


ですので、「自賠責保険」の「立証説明責任義務」に関しましては。
あくまで、損害保険会社の立場としましては。
「自賠責保険」の部分は、請求手続きの「受理」を行った損害保険会社として。
「見解」しか、ご説明する事が出来ません。
ご質問者が、幾ら、異議申し立てを行い。
ご説明を求められても、お答え出来る立場に無いのです。


>>説明を求めるなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ相談するようにと
  書面により回答がきました


以上、上記に述べさせて頂きました内容通りとして。
損害保険会社は、此の度の様な回答を繰り返す事しか出来ないのです。


また、此の度の、死亡事故の「過失割合」等は。
事故の詳細が、あくまで、ご質問者の観点から述べられていますので。
回答は、差し控えさせて頂きます。
お力になれず、申し訳ございません・・。



 ※国土交通省ポータブルサイト


 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …

この回答への補足

経験者の立場で、回答有難うございます。
HIROEVOさんは、
『損害保険会社が今回の様な「加害者無過失」の案件の、「異議申し立て」に対する。
ご質問者のお求めになっている、「立証説明責任義務」があります。』と言い、また、
『損害保険会社には、基本、「立証説明責任義務」は有りません。』
結局、立証説明責任義務は、誰にあるのでしょうか?
自賠責保険・共済紛争処理機構にあると思って良いのでしょうか。

補足日時:2014/10/26 18:58
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あっ!と思ってブレーキを踏むまで0.7秒。


キーッ!ドンッガシャシャーン!という音に反応して「ああ・・・また事故か?」と信号を見るまでにおそらく1秒。
色を認識するのに0コンマ何秒。
ほら1秒はかかるでしょう?
窓際といっても、その交差点を凝視していたわけではないのですよね?

で、ここから先が重要。

警察でもその筋で捜査しているでしょう。

であるなら、死亡事故でも不起訴。もしくは執行猶予にされるでしょう。
もしろ相手から損害賠償請求されます。

裁判で争うと、あなたのお父さんの100%過失じゃない証拠の提出をあなたが求められます。
どの場合でも、あなたの父さんのバイクが赤信号で交差点に侵入していない事実を照明しないと、何も変わらないと思われます。

裁判でもないので、相手に立証責任はありませんが、相手の説明で十分立証しています。

この回答への補足

調査会社説明する目撃者の確認時間について、なにが不満か補足します。

加害者の交差点進入側の停止線から衝突地点まで16mです。
調査会社は青信号から赤信号に変わる際に黄信号を3秒間表示すると回答がありました。
目撃者の確認時間をarea_99さんの言われるように1秒とし、仮に加害者が調査会社のいうように時速40kmで走行していたら、秒速11.11mとなり、加害者の交差点進入時の色は黄色となります。目撃者の確認時間を1.4秒とすれば加害者の交差点進入時の色は黄色となります。調査会社が、area_99さんの言われるように、このようば場合はこれとこれとこれを積み上げて時間を算出するのが一般的であり、今回の場合は1.4秒以上かかるものだからと説明してくれれば納得できるのですが、調査会社は説明してくれません。

補足日時:2014/10/26 18:46
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
自賠責保険会社に立証説明を求めたのは、次によります。
http://www.jiko110.com/contents/siharai/jibai/in …

なお、警察の操作については、area_99さんが指摘されたているように、警察に行って確かました。
不起訴にも執行猶予にもされていないのです。不起訴と判断する手続きが出先の警察署から県警に上がっていないのです。
県警に訪ねても、死亡事故であるのになぜ書類が県警に上がらないのかその理由がわからないというため、出先の警察署になぜ手続きをしないのか聞いたところ、教えられないと言われました。
最初のうちは、出先の警察署の職員も「あの状況で自賠責からお金でないんだ、自賠責は渋いね」と話をしていましたが、手続きが上部にあがっていない理由を聞き始めた頃から、話すことはないと言われています。

お礼日時:2014/10/26 18:52

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