プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主です。
仕事はすべて、配偶者の妻がしています。
個人事業主の私は、働いていません。
妻には給料を払っていませんので、
妻は手伝いという立場です。
事業の収入はすべて事業主の私の収入として、
青色申告しています。
この場合、何か税制上の問題がありますか。
例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。

A 回答 (15件中1~10件)

No.7です。




もういちど書きます。

所得税法第十二条を平易に書き直すと、
「事業主と見られる者が単なる名義人であり、その者が事業の収益を享受せず、他の者が収益を享受する場合は、収益を享受する者に所得税を課税する」となります。

あなたは事業の収入を独り占めしているのですから、当然ですが、事業の収益があなたに帰属します。所得税法第十二条は適用されません。つまり、あなたが事業主として事業所得を申告、納税しなければならない立場です。

所得がある人が所得税を申告、納税する。

このことは、所得税法の基本に照らして明確であり疑問の余地がないのに、なぜ、所得税基本通達を持ち出して屁理屈をこねて質問者を惑わせる人がいるのだろうか。基本通達(法律の解釈、運用)に何が書いてあるにせよ、法律の条文で解決する事柄については、基本通達を持ち出してはならない。収入のない妻が、事業所得を申告、納税しなければならないと言うのか。バカな。常識で考えろよ。

所得税基本通達12-5(親族間における事業主の判定)には、所得税法第十二条の条文では解決しない微妙な問題についての解決方法(国税庁長官の法律解釈や運用方針)を述べているに過ぎないのだ。


No.3の方が言うように、事業主と、実際に身体を動かして働いてる人が別人でもまったくかまわないのです。

(終り)

~~~~~~~~~~~~~~~

お詫び:
No.7の回答文に誤りがあったので訂正します。

【訂正前】
「あなたは仕事をしている奥さんに給料を支払わず、事業の収入を独り占めしているのですから、事業の収益があなたに帰属するものとして、所得税法第十二条が適用されます。」

【訂正後】
「あなたは収入を独り占めして、事業から生ずる収益を享受しているのですから、事業の収益はあなたに帰属します。よって、所得税法第十二条は適用されません。」

~~~~~~~~~~~~~~~~

質問者様、もう一度言います。所得税法は絶対です。所得税基本通達など、無視しましょう。
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なんか、グダグダになってきましたね。

質問者様もわけがわからなくなっておられるのでは。

私の意見を総括しておきます。
1、個人事業主だと夫が言い切り、妻にその手伝いをさせているというのですから、納税義務者は「夫」。
(※1)

2、妻から夫への給与相当額の贈与がされたという認識はされない。
贈与税の問題はでない(※2)。



※1
所得税法第12条による実質課税の問題は当然にあるが、現実的にそれを問題にして夫から妻への課税替えを考えるべき事例ではなかろうと思う。論点としては存在するが、他回答者が言われてる「そこまで問題を大きくしなくても、、」という点には同意。
歩いて3分のコンビニに行くのに、フェラーリで全速力で行くことはなかろうという意味です。
フェラーリを見せびらかしたいとか、たまには乗らないと良くないという理由があるならしょうがないが。

※2
他回答中「退職金は贈与税の対象」という点に、思わずビックリして、余計な事実を書いてしまった。
退職金を貰って、その金を誰かにやれば贈与税が出るって話なのだ。
退職金に限らず「債権の贈与」なのだから、贈与行為を許されてる債権ならば、贈与税が出る。
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言い方を変えて念のため追加コメントしてみます。



ご質問者さんの名で契約し商売なさっているのでしたら、そうでなくともご質問者さんが経営判断をなさっているのでしたら、ご質問者さんの名で申告です。奥様の名で契約し商売なさっており、経営判断も奥様が中心でなさっているのでしたら、奥様の名で申告です。これらは、所得税法12条からいえることです。

妻の無償奉仕といえるのかどうかも、誰の名で商売をしているのか、誰が経営判断をしているのかで決まる話です。妻の名で商売をし妻が経営判断をしていれば、夫の商売の無償奉仕とはいえない、ということです。
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ああ、ごめんなさい。

最後の最後で間違いが。

>消費税法基本通達12-5を参考になさってください。
は所得税法基本通達12-5です。お恥ずかしい限りです。
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所得税法12条やその解釈を定めた所得税法基本通達12-5は、法的実質で申告する人を特定し、それが困難な場合に経済的実質で申告する人を特定するよう定めている、と考えられています。

(下記URLの論叢本文80ページ以降参照)。事務所や店舗、得意先、仕入先等との契約の主体になっているなど、法律上の権利者が絞れるのでしたらその人が申告者であり、絞れないのでしたら経済的に見ていく(12-5)ということです。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/06/49/mo …

ご質問でもこれは同じで、法律上の権利者がどうなのかがまず問題となるところ、ご質問からはご質問者さんが契約主体であることが読み取れません。むしろ、仕事をすべて奥様がなさっているなどの内容から、奥様が契約主体になっているのではと思います。そうすると、奥様が申告すべきとの判断に傾かざるを得ません。たとえ「手伝ってもらっている」「事業収入は自分のものだ」と主張しても、客観的に見て法的実質がそうなっていなければ、主張は通らないということです。

ただ、経営判断はご質問者さんが主体的におこなっているのでしたら、奥様の名で契約をするなどしていたとしても、奥様はご質問者さんの代理ないし履行補助者であり、法律上の権利者はご質問者さんです。この場合、ご質問者さんの名で申告するのが正しいといえます。

そうでなく、経営判断も奥様が中心となっておこなっているのでしたら、奥様の名で申告すべきとなります。

もちろん、契約主体がご質問者さんでしたら、経営判断を奥様が主体的におこなっているのでなければ、ご質問者さんの名で申告すべきとなります。この場合でも、経営判断を奥様が主体的におこなっているのでしたら、やはり奥様の名で申告すべきとなります。


まとめますと、まずは法的実質がどうなのかを整理してみてください。その際に、経営判断をどなたが主になさっているのかも整理してみてください。法的実質を整理し切れなければ、経済的に見て事業所得を得ているのがどなたなのかを整理してみてください。その際には、消費税法基本通達12-5を参考になさってください。

どうにも整理し切れないのでしたら、税務署に相談なさるといいと思います。
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あなたが妻に手伝ってもらって事業をしているのです。


この文から、すでに事業主はあなただと明白です。
所得税法第12条の解釈をいかにしても「夫が事業主」です。
夫は「妻に仕事を手伝ってもらってる」といい、妻は「夫の仕事を手伝ってる」と言うのですから、同条文が口を出して課税関係をひっくり返す余地などないですよ。

ご質問は「手伝ってもらってる妻に、金銭を何も支払っていないが、同年齢同能力の者を雇った場合に通常支払いがされる給与相当額を、妻が夫に贈与してることになるか」です。
なりません。ご安心ください。

あえて言えば青色申告を承認されてるのですから、青色事業専従者給与を奥様に支払うと節税対策になりますよというだけです。
これも、支払いしないから叱られるものでは、ありません。
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ごめんなさい、ちょっと言葉足らずだったことに気付きました。



事業所得を申告する人は、「その収益の基因となる資産の真実の権利者」であるべきとされています(所基通12-1)。そして、所基通12-5では「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する」と定められています。

推定するということは、何らかの証拠をもって「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」以外の人が「その収益の基因となる資産の真実の権利者」だといえるのであれば、その人の名で申告すべきということです。ただ、推定を覆すだけの証拠をそろえておく必要があります。税務調査等で税務署を(場合によっては裁判所を)納得させる必要があるためです。

ご質問に沿って整理すれば、ご質問者さんが「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」でしたら、ご質問者さんの名で申告して問題ないと思います。そうでなくても、何らかの証拠をもってご質問者さんが「その収益の基因となる資産の真実の権利者」だといえるのでしたら、やはりご質問者さんの名で申告して問題ないと思います。いえそうになければ、奥様の名で申告するほうが税務リスクがなくなると思います。
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いちおう付記しますと、所得税法12条については、事業所得との関係では、その基本通達12-5に解釈が記載されています。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
ご質問に関わる部分を引用すれば、次のとおりです。
>生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。

簡単にまとめれば、「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」の名で申告する必要があるということです。前述の回答はこれに基づいたものです。ご質問者さんが事務所に出勤していても「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有する」のが奥様であれば、奥様の名で申告する必要があります。

ご質問者さんの名で申告しても税法上の問題がないとする回答があるようですが、解釈指針が明文で出されています。ご質問者さんにおかれては、この明文規定に基づいて動けば、この点についての税務リスクはありません。判断にお困りでしたら、税務署に相談してはいかがでしょう。
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No.4です。




事業の収益の帰属先が誰であるかが問題なのです。

所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)
「 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」


さて、

A.事務所にいるだけの事業主であっても、客観的には、事務所に出勤すること自体が、すでに事業活動の一部です。ですから、あなたは事業を奥さんに丸投げしているわけではない。あなたが単なる名義人であるはずがない。「個人事業主の私は、働いていません」という説明が間違っているわけで、あなたは働いているのです。奥さんの仕事を監督しているのです。監督は経営者の大事な仕事です。

次に、

B.所得税法第十二条を平易に書き直すと次のようになります。
「事業主と見られる者が単なる名義人であり、その者が事業の収益を享受せず、他の者が収益を享受する場合は、収益を享受する者に所得税を課税する」となります。

あなたは仕事をしている奥さんに給料を支払わず、事業の収入を独り占めしているのですから、事業の収益があなたに帰属するものとして、所得税法第十二条が適用されます。つまり所得税法は、あなたが個人事業に係る所得税を申告、納税することを期待しているのです。

ですから、Aから見ても、Bから見ても、あなたが事業所得を申告(青色申告)することに何ら、税制上の問題はありません。
ご安心を。(^ ^;
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>事務所にいるだけの個人事業主というのは、まずいということでしょうか。



事業に何も関わっていらっしゃらないのでしたら、法律上、ご質問者さんの名ではなく奥様の名で申告する必要があるということです。
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