プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業主です。
仕事はすべて、配偶者の妻がしています。
個人事業主の私は、働いていません。
妻には給料を払っていませんので、
妻は手伝いという立場です。
事業の収入はすべて事業主の私の収入として、
青色申告しています。
この場合、何か税制上の問題がありますか。
例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。

A 回答 (15件中11~15件)

ご質問者さんが経営に関わっているかどうかで、話が変わってきます。



ご質問者さんが自ら体を使わなくても、経営方針を決めるなど経営の主体として動いていらっしゃるのでしたら、お書きの内容からは特に問題となる点はありません。ご参考に、専従者給与についてのURLを上げます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

他方、ご質問者さんが顧問的立場であったりまったく経営に関与していなかったりするのでしたら、奥様の名で申告しなければなりません(所得税法12条)。もしもこちらに該当するのでしたら、現在の申告には問題があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

事務所にいるだけの個人事業主というのは、まずいということでしょうか。

お礼日時:2014/11/01 12:26

こんにちは。




>この場合、何か税制上の問題がありますか。

とくに問題はないように感じます。むしろ、あなたが青色申告者なのであれば、(同一生計の)奥さんに「青色事業専従者給与」を払えば、あなたの節税になるのですが・・
《注》単に奥さんに給与を払うだけでは節税になりませんよ。「青色事業専従者給与」として支払うのでなければ。


>例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。

贈与税は、財産をもらったときにかかる税金です。

ご存じと思いますが、贈与税がかかる財産とは、
・動産、不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機
・鉱業権、租鉱権、採石権
・漁業権、入漁権
・預貯金、現金
・保険金
・退職金
・貸付金
・債券(国債、社債など)、株式
・知的財産権(特許権、著作権、出版権など)
などです。

ところで奥さんは、あなたに役務(労働)の提供をしているわけですが、役務(労働)は贈与税がかかる財産の範囲には含まれません。

ですから、あなたは贈与税を徴収されるようなことはありません。
ご安心を。(^ ^;
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この回答へのお礼

贈与税についてのコメント、ありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2014/10/31 15:57

事業主と、実際に身体を動かして働いてる人が別人でもまったくかまわないのです。

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>仕事はすべて、配偶者の妻がしています…



昔から髪結いの亭主という言葉がありますが、そんな感じでしょうか。

>個人事業主の私は、働いていません…

それは、税務署が実態を把握していないだけで、所得税というものは本来、実際に仕事をしている人に課税されるものです。
働いてもいない者は税金など払う必要がないのです。

あなたの場合、払わなくても良い税金を勝手に払う一方、妻の無申告・脱税を教唆してるようなもので、違法と言えば違法です。

>青色申告しています…

確定申告自体がもともと何枚かの書類を出すだけで済んでしまいますから、医務所が気づいていないだけです。
税務調査に来られることがあれば、妻の名前で申告するよう指導されます。
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問題はないと思いますが、もったいないきがします。



せっかく青色申告なら、専従者給与控除を利用すればいいのではないですか?

節税にもなるはずですし。

ただし、幾つかの条件があるので国税庁のHPで確認してみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろな方向から、検討してみます。

お礼日時:2014/10/31 15:54

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