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個人で仕事をしています。白色申告で屋号をつけて今まで申告してきました。屋号の届出はしていません。
不景気でとてもできなくなったので閉店を考えています。
そこで、記帳はどうなるんだろうかと思いました。
減価償却費が数年残っていますが、どう処理するのでしょうか?
数年間申告してもいいものなんでしょうか?

それと他の会社に就職して会社側に言って減価償却費を書いて申告してもいいものなんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

前の回答には書いていませんが、個人事業の廃業届が必要です。

(書式はダウンロードできます。↓)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2009/05/10 19:03

閉店した場合も来年2月16日から3月15日までに確定申告します。

この場合の減価償却は例えば5月10日に閉店の場合、1月から5月まで5/12だけ償却できます。(所得税法施行令第132条)

もし、ある会社に就職した場合、その給与(年末に源泉徴収票をもらえるはずです。)と5月までの事業所得を合算して確定申告をします。もし、事業所得が赤字の場合でも給与所得と通算されるので、その分だけ税金が少なくなることになります。

なお、減価償却ができるのは事業の用に供されている期間だけですから、閉店後は必要経費になりませんし、給与所得から引くようなことはできません。

また、事業所得や減価償却については就職先の会社には全く関係がないことなので、話をしても迷惑がられるだけです。

この回答への補足

>この場合の減価償却は例えば5月10日に閉店の場合、1月から5月まで5/12だけ償却できます。(所得税法施行令第132条)
そうなんですね、ありがとうございます。
仮に5/12として記帳して税務署さんが私が閉店したとわかるようにするには、空白欄に書けばいいんでしょうか?「5月末にて閉店」とか。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/05/10 17:50
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店を閉めた時点で、清算し決算報告しましょう。


就職後。給与と一般の所得で確定申告をすればいいのです。
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