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.小さな飲食店の経営をしてます。
数人のアルバイトに日替わりで店を任せています。
基本店は一人勤務体制、完全歩合給です。
アルバイトの一人が注文をレジに打たないで
その分横領してるみたいなのですが、
一年程前からやってるようでハッキリしません。
こちらで確認出来るのは、食物や飲み物の在庫が
そのバイトの時に合わない(品は減ってるのに売上金に入ってない)という事なのですが、
立証して告訴するのはむずかしいでしょうか?
防犯カメラなどの証拠はありません。
警察に届けは出せますか?
逆に名誉棄損で訴えられたりするのでしょうか?

A 回答 (4件)

1年以上継続的に店の中で問題が起きているのに、把握しようともしないという態度で警察に行っても相手にされないでしょう。

子供じゃないんですから、まずは何が起きているのか把握する努力をしましょう。

「横領してるかもー」という想像で終わるのではなく、顔の知られていない知り合いを客として送り込みレジを打っていないのか確認するとか、レジに向けた監視カメラを設置するとか。


>逆に名誉棄損で訴えられたりするのでしょうか?

その人がやったのかどうか全くわからない、一切証拠もないという状態で、誰かを犯人と決め付けたならそうなる可能性もありますね。証拠をつかみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。おっしゃられる通りで
完全に管理不足でした。
帳簿や在庫管理など徹底していきたいと思います。

お礼日時:2014/11/02 19:39

証拠もないのに告訴はできません。

証拠がないのは警察も受け付けようがありません。

これは、経営者であるあなたの管理能力(管理責任)の問題ですね。そのようなことが発生しないような仕組みにするとか、日頃の従業員教育に力を入れることですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。
管理不足、身にしみております。
今後は従業員教育を徹底していきたいと思います。

お礼日時:2014/11/02 19:45

”立証して告訴するのはむずかしいでしょうか?”


    ↑
これだけではね~・・。
そのバイトの自白でもあれば可能でしょうが。
はっきりしないのでは難しいと思います。


”警察に届けは出せますか?”
    ↑
相談は可能でしょうが、被害届や告訴状を受理して
くれるかは疑問です。
もう少し、キチンとした証拠が欲しいですね。


”逆に名誉棄損で訴えられたりするのでしょうか?”
     ↑
警察に訴え出ただけでは名誉毀損には原則なりません。
しかし、
名指しで警察に訴えれば、虚偽告訴罪、という犯罪
が成立する可能性があります。

(虚偽告訴等)
刑法 第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の
申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。確たる証拠が必要に
なるんですね。
過去の伝票や帳簿と照らし合わせて地道に
証拠となるものをみつけていきたいと思います。

お礼日時:2014/11/02 19:43

よくある話です。


どつきまわしてはかせて
警察に連行すればいいですよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。
色々調べました所、同じような目に合われてる
経営者の方が多いのに驚きました。
泣き寝入りはしたくないので色々対策を
練ろうかと思います。

お礼日時:2014/11/02 19:47

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